アナログ放送終了による契約の終了届に下記の内容の抗議文を同封したのですが、私の主張は何か間違っているでしょうか。
特に後半部分ですが、NHKの法解釈に異論があるために解約を請求する場合、厳密にはこちらから訴訟を起こす必要があるのでしょうか。(実際そんなことできませんが)
以下抗議文:
テレビを一切使用していないにも拘わらず、貴社の虚偽の説明に従い放送契約を結び、受信料を支払ってきました。貴社の説明は「例え押入れの中であれ部屋にテレビがあれば受信契約が必要」という旨のものでしたので、私は貴社民放問わず一切テレビは見ないのですが、物件にテレビが付属していたので、押入れの中にしまっているにも拘わらず受信契約を結んでしまいました。
ところが放送法によれば受信設備を「設置」した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないとあります。「設置」とは大辞泉によれば「機械などを備え付けること」であり「備え付ける」とはすなわち「使えるようにしておく」ことだとあり、これは一般的な感覚に基づくものと思われます。しかしながら貴社の説明は「押入にしまっていても『設置』」「アンテナケーブルを処分しても『設置』」というもので、理由は「設置すれば使えるから設置意思あり」「アンテナケーブルを買えば使えるから設置意思あり」というものでした。特に後者は「壊れていても直せば使えるから設置意思あり」「デジタルチューナーがなくても買えば使えるから設置意思あり」「テレビがなくても買えば使えるからから設置意思あり」にも通じる強引な理論だと考えます。
もちろん放送法の定義はあいまいであり、議論の余地はあるでしょう。しかし当然貴社は司法機関ではないのですから、法の解釈については私と対等なはずです。もし不満があるならそちらで訴訟でも起こせば結構ですが、そもそも契約とは双方の同意に基づくものであるのですから、こちらが法的にも契約の義務はないと主張しているにも拘わらず、一方の理論判断のみで放送法を解釈適用し、解約の請求を拒否することは不当であったと考えます。
私ももしテレビを設置したなら、例え民放しか見ず貴社にいくら不満があろうと、法に従い受信契約を結び受信料を支払うつもりです。ただ、全くテレビを設置すらしていない人から受信料を奪い取ろうという姿勢はいかがなものかと強く抗議申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
解約はNHK受信規約9条にちゃんと定められています。
通常はNHKに電話して解約届を送ってもらい、それに記入して返送すればいいのですが、最近NHKはあらゆる難癖や嘘や屁理屈をつけて解約を認めようとはしません。では、自作した廃止届を出せばいいのです。
ハガキに配達証明をつけて、念の為裏表コピーをとり、送りつけてやればいいかと思います。
証拠能力という意味では内容証明の方がお勧めです。
受信規約にも放送法にも「NHKの指定した様式の廃止届でなければ解約は認められない」などとは定められていません。
むしろNHKの内部文書の受信規約取り扱い細則第11条-2には「解約者から送付された文書を含む」とありますので、自作廃止届でも問題ありません。
No.8
- 回答日時:
NHKの局の営業担当及びNHKふれあいセンターの言い分では
放送法64条が改正施行され
今やTVでなくても携帯のワンセグやケーブルTVを通しての視聴も
受信料契約の対象だそうです。
私の質問
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6907901.html
受信料契約の根本にある日本放送協会放送受信規約も
改正放送法自体もNHKが独自の理論で考えた屁理屈ですし
訴えたとしても法を根拠に法廷が判断するしかないとすれば
勝ち目が無いでしょう。
受信機を撤去して地方局の営業を呼びつけて受信機の廃止を確認させて
解約するしかないと思います。
アナログ放送が終了したので
アナログの機器しかなければ廃止として扱うそうです。
No.7
- 回答日時:
「使用していない」ことを証明するのが困難なので
難しいと思います。
大事なことは「契約しない」ことです。
放送法は完全なザル法で、受信料を放送以外のこと
(中国でのホテル経営やよくわからない子会社孫会社など)に
使っているので、正当性があるのかどうか不明です。
NHKも後ろめたくなければ義務化し徴収を強制すればいいんですが
色々できない理由があるため、一応義務だけど罰則はなく、
契約をお願いするだけの立場です。
契約しない、それですべて解決します。
No.6
- 回答日時:
こんにちは、素人です。
・本当に放送を全く見ていなかった
・契約スタッフからそのような説明を受けた
これが証明できれば、CkPORONさんが望めばNHKまたは契約スタッフは返
金する義務さえ出てくると思います。
ただ、証明なんて多分出来ないと思うのです。例え最初からTVが壊れ
ていたとしても、いつ壊れたのかを証明出来る必要が出てくると思い
ます。
契約をやめるのはいつでも出来ると思います(解約について決まって
います)。ただご想像出来るとおりノリ気じゃないので渋るとは思い
ますので、書面は自作で、受取証明つきで送らないとダメかもしれま
せん。
No.5
- 回答日時:
追記。
抗議文に関しては「法的効力が皆無」なので、無視されるのがオチです。
内容証明郵便による返還請求、請求に応じない場合は民事訴訟を起こす、など、法的に有効な行動を起こさないと、何も得られないと思います。
No.4
- 回答日時:
>(実際そんなことできませんが)
出来ますよ。錯誤による契約無効の主張と、今まで払った受信契約料の返還を求める事が出来ます。
更に、返還までの間、民放に定める率の利息も請求できます。
なお、時効になってしまった部分も請求は可能ですが、NHKが時効の援用をしてくるでしょう。
現在は削除されてますが、過去、NHKのサイトには「アンテナが接続されていないなど、再生専用の受像機の場合は、受信契約しなくてもよい」と言う趣旨の文言が掲載されていました。
No.2
- 回答日時:
この件については、私も常々疑問に思っていました。
放送法には「設置」したものが契約締結の義務を
負う、と書いてありますよね。
では設置、とは何でしょう。
例えば、独立した子が年老いた親にテレビを
プレゼントした場合、誰が設置者になるのか。
私には、中国人の友人がいますので、そいつが
設置して、中国へ帰ったら契約締結義務者は
その中国人なのか、今現在使用している私なのか。
色々調べましたが、この件についてはよく
解りませんでした。
裁判になれば最初の判例になるかもしれませんね。
応援したいです。
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