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こちら債権者側で、友人にお金を貸している状態です。

だいぶ以前に貸したお金なのですが、春先に返す。
冬にかえす。と延び延びになっており、先日連絡をし、
毎月1万ずつ返済すると和解しました。
ですが、1回目の返済日に振込みが無く、翌日に確認した所、正当な理由は無く、
さらには伸ばしたいとの申し出があり、あきれ返っています。
催促した所、翌々日には振り込みされたのですが、こちらからの信用は皆無となりましたので、
一括返済・もしくは公正証書の作成を提案していますが、相手が拒んでいます。
相手はこのまま月払いを主張しています。

法的手段を使い、一括返済・強制執行を目論んで支払督促・小額訴訟を起こそうと一考してるのですが、
今回の貸し借りには借用書がありません。
期限の利益喪失については取り決めしていません。
この状況で1回の支払いの遅延で期限の利益喪失を主張できるのでしょうか?
ご教授願います。

A 回答 (4件)

民法第136条


期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

結論から言うと、借用書もないし、契約書において支払いを怠った場合は残りの債務すべてを請求でき、債務者は弁済しなくてはならない、などという約定も定めていませんので、現実問題として1回の遅延でいきなり少額訴訟、差押え、強制執行することは難しいのかなと思われます。(結局は少額訴訟で勝訴しても相手が支払わなければ状況は変わりません)

支払督促も少額訴訟も、まずは、何月何日にどのような条件でいくら貸し付けたのか、又、返済方法や返済期日はどう定めたのかを物的証拠で証明する必要があります。少額訴訟の場合、相手が裁判に出廷しないという前提であれば、御質問者様の主張することが全て認められますので期限の利益喪失を主張することは可能です。

貸し付けた金額にもよりますが、調停等の方が効果があるのではと推測します。少額訴訟と言えど、訴状の作成や、尋問、陳述等ある程度の知識と、費用が必要ですので、調停で和解調書を作ってもらい、そこで改めて期限の利益と喪失条件を付け加えてはいかがでしょうか。

御質問から察するに、弁護士に依頼すると双方赤字の可能性がありますので、示談、調停、和解等の方法をお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

当初の貸付は物品の立替購入であり、こちらはクレジットカードで支払っていますので、
カード会社からの明細が物的証拠になるかと思います。
その後いくらかは手渡しで返済を受け、その辺の経緯があいまいな記憶ですし、証拠がないのですが、
残額は双方同意している金額です。今回の質問はこの残額の件でした。

今回月払いにする経緯は携帯のメールでやりとりしており、
「期日は毎月末日」と定めた記録が残っております。
携帯のメールが物的証拠として扱えるか不明ですが、
記録としては、メールのみなんです。
実際今回の件で一括返済、もしくは公正証書の作成を要求しましたが、
相手は同意しませんし、悪気も無い素振りをみせるなど、
非常にもめている状況になっているため、
調停に応じるとは思えないんです。
心情的にも、一矢報いたいとの思いから、強制執行までたどりつける手段で、
と思っている次第なんです。

小額訴訟も支払い督促も相手が無視してくれれば勝てるのは承知ですが、
相手もみすみす見逃すとも思えず。
ただ、相手が主張してくるとすれば、「期日を破った際の事を取り決めていなかった」
の1点のみかと思うのです。

月払いに同意した=相手に「期限の利益」を与えたと解釈する事はできませんか?
月払いを怠った=「期限の利益」を放棄した。ととらえれるのでは?
合わせて意見いただけませんでしょうか?

補足日時:2011/08/09 22:36
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一点だけ、言葉の問題について追加で回答します。



「期限の利益を放棄する」という表現は、期限の利益を有する側、例えばある期限まで支払を待ってもらえるという利益を持っている側が、その利益をあえて自発的に放棄する、すなわち期限前に支払をする、というときに使われる言葉です。

約束された期限に支払を怠ったことを「期限の利益を放棄した」とは言いません。
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>月払いに同意した=相手に「期限の利益」を与えたと解釈する事はできませんか?


>月払いを怠った=「期限の利益」を放棄した。ととらえれるのでは?

これについて回答します。期限の利益を与えたと解釈することは可能です。但し、NO.2の方が御回答のとおり1ヵ月ごとの期限の利益なので、1ヵ月につき1万円という期限の利益を放棄したにすぎないと考えられるでしょう。特約を交わしていない限り、全額を一度に回収することは困難です。

補足から推測するに、直接金銭貸借をしたのではなく、御質問者様が物品を購入し、御友人にその物品を【貸借か売買】したのだと思われます。メールの内容が不明なので金銭貸借になるのか、売買契約における債務不履行になるのか判断ができませんが、カード会社からの明細は「御質問者様が物品を購入した」という証明であり、直接金銭貸借があるという証明にはならない気がします。

又、メールの証拠性ですが、メールの送受信相手が確実に御友人であると証明できないと、相手からは「そんなメールを交わした覚えはない」と反論されたときに不利になります。メールアドレスと氏名は個人情報に当たる可能性が高く、プロバイダーも他人には情報開示はしてくれないでしょう。
民事訴訟(少額訴訟も含む)を提起する場合、立証責任が御質問者様にあるので、相当な証拠収集が必要になるかと思われます。

現実的には、メールの文面をPCに転送して、プリントアウトして、調停等の証拠として提出することで話し合いに持ち込み、「1回でも支払が遅れたら全額について期限の利益を喪失する」という特約をつけて和解するのが良いのではないでしょうか。
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○この状況で1回の支払いの遅延で期限の利益喪失を主張できるのでしょうか?




無理です。

毎月1万ずつ返済すると和解した、とのことなので、質問者さんは分割払いに応じたわけです。分割払いの場合、例えば1万円をこの日まで、1万円をこの日まで、というように、額と返す期限がセットで決まっているわけですから、最初の1回の支払が遅れても、その1万円はすぐ払え、とはいえますが、残額については、それぞれについて合意した期限が経過するまでは請求することはできません。

この原則を変えたいからこそ、金銭消費貸借契約などでは、1回でも支払が遅れたら全額について期限の利益を喪失する、という特約をつけておくのです。特約がなければ、原則どおり、それぞれの期限が到来するまでは請求はできません。


もちろん、当事者が合意すれば、さらに支払い条件を変えた契約を締結することは可能ですので、その時に期限の利益喪失条項を入れる、ということはできます。
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