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繰り下げすると66歳までは請求不可らしいですが、
その前に死亡すると65歳からその時点までの分は
本来の額がもらえて、その後は遺族年金となるので
すか。

A 回答 (1件)

そのとおりです。



繰り下げ待機期間中に死亡した場合は、65歳から死亡時までの年金が未支給年金として遺族に支給されます。他に遺族年金の支給要件を満たした遺族がいれば遺族年金が支給されます。

質問者さんの認識で間違いないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/08/16 10:20

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