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新築時の地盤改良工事に関してです。

この地盤改良工事をしている建売業者を見たことがないのですが

地盤改良調査結果は偽造できるのでしょうか?

明らかによろしくない土地でも、そのまま建売業者が建築をしているのを見るので、

どうしても確認したく存じます。 調査そのものは任意であり、強制ではないとなれば

していないのはしょうがないですが・・・・どうなのですか?

A 回答 (7件)

ご不安はわかりますが必ずしも地盤改良が必要だったとは言えませんよ。


造成地といってもその出来上がりの地盤が切り土か、盛り土か、地山かで大きく差があるわけです。
同じように地盤改良をする必要があるというわけではありません。

こういう業者もいます。土地を地盤調査して、10棟売るのに改良がいる土地と改良がいらない土地がでたとします。でも一度に売るのにここは改良したとかこちらは大丈夫でしたとか言ってもあなたのように信じない人もいます。なのでまとめて売るときは全棟地盤改良を入れるというのです。あくまで販売都合で行う改良であり、それも手抜きの一つだと私は思います。

またたとえばURの造成地などでは仕上がりで30KN/m2でるように造成するという工事精度保っていることがありました。調査してそれだけの地耐力が均等に確認できればベタ基礎でいけます。改良は必要ありません。

今回、その敷地のデータ根拠がないのであれば、「明らかにしないでよい土地」であるとは言えません。
もしあなたがその土地の地盤報告書を見れる立場ならその結果を専門家に見てもらえばよいのです。
おかしいと思うなら、業者や設計者に説明をとことん聞かないといけません。
調べてわかれば安心できますし、よくない状態であれば設計者を訴えてもよいわけです。
その敷地とどういうご関係であるのかわかりませんが疑念を持ってずっといるよりは専門家に相談してささっと解決したほうが良いと思いますよ。サウンディングならもう建物の直下はできませんが建物の周りで試験ができます。やろうと思えば建物下の正しい値ではなくても近い調査データが手に入るのです。それをもとにある程度は安全性が読めると思います。心配であるならば行動に移しましょう。
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地盤改良調査は建売業者ではなく、第三者の専門機関が行うのが通常です。


すべての土地に改良工事が必要ではなく、あくまで改良が必要と判断された土地のみに工事ですし、大きな穴を掘って、いかにも工事してますってものではないので、普通だとなかなか見かけることはないと思います。そもそも見かけても何の工事してるのか、素人じゃわからないですしね。
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いやいや、勝手に判断してよいわけではなく、専門家が判断します。


土質や地耐力のバラツキ、地耐力の強さなどと設計基礎や建物荷重から適正な工法を選ぶのです。
法律では地耐力の強さによって布基礎でもOKのつよさ、ベタ基礎や杭基礎にしなきゃいけない強さ、杭を入れなきゃダメな強さと段階的になっていますが、そこから先の工法は地盤改良業者や設計士の判断になります。ですから予算が無いからといってやらないわけにはいきません。
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この回答へのお礼

再三の質問をお許しください。
ロフト付き2階建ての延べ床28坪程度の家で、基礎ばベタ基礎です。その家の土地は造成地ですから元は農地でそのエリア全体地盤改良を施しての後で建物が建ってる中で
なぜか1棟だけ、何もせずに建ち終えてしまいました。その工事の人に、地盤改良しないで
良いのですか?と聞きました。その時、地盤改良はしてないけど・・・と説明を拒まれました。
明らかにしないでよい土地ではないのです。でも建ち、もう住んでいます。これはたまたま、しなくてもいいという結果だったと受け取りたいのですが、それはあり得ないのでおかしいと思っています。設計士は施主がいいというので手抜きしたとしか思えないのですが。。。

お礼日時:2011/08/10 18:17

調査は必ずやっているはずです。

どういう方法かはともかく。

その後、その結果を元に地盤改良が必要かどうかは、それぞれ判断するので、やっていない場合も多かろうと思います。
私の地域はほぼ別荘地ですが、地盤が良いので改良している所は少ないです。また、住宅地で前所有者が建てた時に改良していれば、改良せずに建てる事もあるでしょう。
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義務ですよ。

方法はいろいろありますが、基準法で決められた中から行うとすると、木造2階ならサウンディングが採用されることが多いのはご存じだと思います。調査は数時間で終わります。
ただ、調査は義務ですが、その結果を誰かに確認してもらうプロセスは木造2階建てくらいの建築物だとありません。それでも、その程度のモラルは皆さんあるのですがねえ。本当にやっていないのなら設計者をつるしあげなくてはいけませんね。
確かに地質業者の名前で偽造されたら判断できませんね。でも、データを見れば近隣のものと比較してばれると思いますよ。
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この回答へのお礼

お応えいただきありがとうございます。調査は義務でも、その結果どうするかは建て主判断になるということでしょうか?業者から、あまりいい結果じゃないけど、どうしますか?という中でも、
予算がないので改良工事はしなくていいです・・・
ということで、わかりました。ではそこはなしということで・・・・というのはありなんですか?
教えてください。

お礼日時:2011/08/10 17:48

「改良を見たことが無い」とありますが、改良自体はいくつか方法があり、1日で完了するものもあります。



「明らかによろしくない土地」とありますが、これは見た目だけではわかるものではありません。

新築は、品確法で10年間の保障義務がありますが。構造上重要な部分に地盤は含まれていませんので、地盤そのものの保証はないです。
ただし、地盤の変形などにより建物の構造上重要な部分に影響が出た場合、雨漏りが発生した場合は引き渡しから10年以内なら建物自体のその部分についての修理、損害賠償請求などできます(地盤の修理代は品確法によってはできません)。

実際は、建売業者も10年間保障しなければならないので、昔と違って無茶をする業者は少なくなってきていると思いますが、中には「今売れたらそれでええねん」という商売している所も無いとは言えないでしょう。また、ベタ基礎工法が主流となり、不当沈下するケースは少なくなっている事もあり、「たぶん大丈夫だろう」的発想の会社もあるでしょう。

で、
万全を期して考えるなら、

地盤改良は建築会社もしくは建売業者が利用する保険機関に関して、
(株)日本住宅保証検査機構(JIO)などの、地盤も10年保障するタイプを採用しているかどうか、確認されれば良いと思います。

必ず地盤調査を行い、必要な場合は改良します。
これは、さすがに偽造は難しいでしょうねえ。
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調査は必要です。

それに対してどの様に対処するかは自由です。
結局それらはローンの審査に必要なだけ。資産価値が無いものにはお金貸せません。
偽造ではなく何処までするかがあまり決められてないのだと思います。ですから対処した形跡があればOKだと思います。
買った方が気をつけなければ結局は無駄な買い物になるでしょう。
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