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少し気になったので

解答を知ってる方お願いします。

A 回答 (3件)

実印と言うものは法的に定義されておりませんので存在しません。


便宜上、ここでは、印鑑登録できるもの=実印とします。(印鑑登録=印鑑登録証明書に登録できるものとします。)
印鑑登録は一人一つしか登録できません。

登録できない印鑑は下記になります。

・既に他人に登録されているもの
・「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
・氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
・印影が不鮮明なもの
・印影が8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらないもの
・変形・破損しやすい印章。
・大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)
・世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章
・外枠が4分の1以上欠けているもの
・逆さ彫り

なので、できません。

世の中には銀行登録印を実印と呼ぶ人もいますが、
国語辞典でも実印は印鑑登録できるもの、と定義されております。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。

はやり名前が入っていないと実印にはできないんですね。

お礼日時:2011/08/12 09:09

「実印」とは、役所に印鑑登録されているハンコということでよろしいでしょうか。



それであれば、不可能です。
印鑑登録をするにあたっては、ハンコに苗字、名前のいずれかもしくは両方が彫ってある必要があります。
そもそも、上に書いてある通り、彫ったものをハンコとして想定していますので、拇印はだめです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2011/09/07 16:45

親指を実印替わりにはできません。



自分の指紋を彫ったハンコを実印として使う場合も、ちょっと難しそうです。

細かい内容は市町村によって違うのですが

・判別困難な文字は使用できない
・名字か名前か名字+名前しか彫ってはいけない

という決まりをいろいろな市町村で見ます。


指紋となるとどちらにも反するので難しいと思います。
一度ご自身の市町村にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少し気になったことでもこうして質問してしまう癖があります。
名前が入ってないとだめなんですね

お礼日時:2011/08/12 09:10

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