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御質問させてください。

築34年の鉄骨アパートを購入しようと思っております。
建っているのは東京都内で入居は6室中3室。価格は3000万。
土地は120m2あり、仲介業者さんの言うにはほぼ土地の実勢価格の値段ということです。

買付を入れオーナー様に了承を頂いたのですが、オーナー様から一つ提案をされました。
「節税のため物件価格を2400万で売買契約を締結し、残りの600万はあとで手渡して欲しい」というものです。
仲介業者さんを通しておりますので、手数料は売買価格3000万*3%+6万分を払うことになります。
(別の名目を設けて手数料を同額にするというものです)

不動産取引に詳しい知人などおりませんが、友人の一人に相談したところ、
「物件価格を値引きしてくれたり、売買手数料が下がるならこういう取引も面白いかもしれんが、メリットが無いならやめた方がよい」と言ってくれました。

確かに税務署からみればどこにも計上されない600万など有り得ない話だと思いますが、
このような取引、売主様は節税が出来るのでしょうが、買主にもなにかメリットはあるのでしょうか?

どうかお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

> 「節税のため物件価格を2400万で売買契約を締結し、残りの600万はあとで手渡して欲しい」


 1. その物件をあなたが賃貸するときの収益は、確定申告する必要があります。その収益
  の費用を計算する際、本来3000万円の取得費を計上することができますが、2400万円し
  か計上することができません。
 2. #1の方がご指摘のとおり、この物件を売却するときの「譲渡益(確定申告が必要)」
  を計上するときに本来3000万円の取得費を計上することができますが、2400万円しか計
  上することができません。
 いずれも場合もあなたの「収益」が過大に計算され、所得税額が大きくなり、それにつれて住民税が高くなります。
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すでに回答のある通りあなたには何のメリットもなく(不動産取得税も安くはなりません)、取得費が2400万になってしまうので、売却の際の税金の申告などの際に不利になります。



ところで売主のメリットですが、譲渡所得が発生する売却なら節税でしょうけど、もう一つ考えられるのは、その物件に抵当権が付いている場合に債権者を騙す事です。本来なら3000万、あるいはそれ以上の弁済をしなければならないところを、2400万でしか売れなかったという事で返済を少なくして抵当権の抹消をするつもりかもしれません。
極端な話ですが、その債権者がやばい筋だったりしたら、バレた時にどうしますか?あなたに返済を求められる事はなくても、ややこしい話に巻き込まれるかもしれませんよ。

まあこの程度の質問をされているようなら、他にも売主のいいようにされたりしてませんか?
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土地代は減価償却できないので確定申告には影響ないのではないでしょうか。


しかし脱税の手助けはいけないと思います。
節税と脱税は違いますよ。
自分の脱税のために違法行為を進める怪しい売主とデメリットを教えない怪しい仲介業者には真面目な対応をしたほうが良いと思います。
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>確かに税務署からみればどこにも計上されない600万など有り得ない話…



その 600万は税法上の贈与と判断されるでしょう。
売り手側にとって、3,000万を 24,00万と見せかけることによって、譲渡による所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
の軽減は図れたとしても、その何倍もの贈与税がかかってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

まあ、百歩譲って贈与税は受け取った者が払う税金だからあなたには関係ないとしても、今後あなたが確定申告をしていく過程で、減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
が少なめにしか計上できませんし、ローンでの購入なら利子割引料の計上も少なめになります。

あなたにとって利点があるとしたら、不動産取得税が安くなることぐらいでしょうか。
といっても取得税は一過性のものですし、以後毎年の税金が高くなるのでは百害あって一利なしです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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節税というより脱税になりますね。



600万に対しては領収書を発行してもらえるんでしょうか?
但し書はどうするんでしょうか?

あとは税務署に対してどう説明するかです。
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売主は裏金が出来る


貴殿は相当分の減額をして貰う事になるのでは
其れにしても、公序良俗に反した質疑ではないの
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貴方の経済的環境が大きく変わり、



急遽売却の場合、
売却物件の購入価格が、600万円少なくなり、

税務署へは、3000万円で売却しても、
600万円の益となります。
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