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非取引所取引(または店頭取引と呼ばれる)に該当するFX取引の場合においては、年間確定利益38万円まで(他に給与所得がある場合は20万円まで)が基礎控除額として認められていますが、それも今年いっぱいまでの話です。
来年からは取引所取引と非取引所取引とを問わず、すべてのFX取引に対して一律20パーセントの申告分離課税が適用されます。すなわち来年以降に確定させる利益に関しては、年間を通じて利益が出ていれば、その利益全額が課税対象になります。
そのことを前提として述べると、「店頭取引に該当するFX取引において、わざと損をして総利益を基礎控除額の範囲内に戻せば、一応税金を払わなくても済む」という考え方自体は、理屈に合っています。
「どうしても今年は税金を払わずに済ませたい」というのであれば、その利益を確定させると年間利益が基礎控除額の範囲を超える可能性のあるポジションを保有している場合、そのポジションを来年に確定させるようにすれば、そのポジションによって得られた実利益は今年の年間利益には参入されず、来年の年間利益として参入されることになります。
しかしながら個人的見解としては、今年のFX店頭取引において基礎控除額をはるかに上回る利益が出ることが予想される場合、来年に確定申告をして税金を払ってしまったほうが、いつまでも課税対象額を確定させないままでいるよりも、容易に次のステップに移れそうな気もします。
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