No.1
- 回答日時:
永久年金ではなくて、障害年金における永久認定を
頂いているという事ですよね?
精神障害での永久認定ですか・・・珍しいですね。
通常、「回復見込みが全く無い」と断定しにくい精神障害
においては、永久認定ってほぼ出ないんですけどね・・。
ま、それはそれとして、永久認定を頂いているという事
は基本的に更新による診断書の提出などもありません
よね。ですから取り消される事もないでしょうね。
そもそも障害認定では「病名」ではなく、症状や身体状況
によって決まります。要するに、日常生活において、どれく
らい困難があるかという状況によって決まりますので、病名
が変わったからといって、認定を取り消される事などないと
思いますよ。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
>その病院にかかり、病名が変わると、障害年金(永久年金)は、受け取れなくなる可能性はありますか?
障害年金は永久年金ではありません。病状が良くなれば打ち切りです。
毎年、自分の誕生日ぐらいに病気についての主治医さんの診断書?みたいなものを提出している
と思います。なので、永久年金ではないのです。
病名が変わっても、その病状の項目があると思います。その項目の症状があまり変わらなければ
もらえます。
心配しない方が良いです。
しかし、どうしてセカンドオピニオンをしたのでしょうか。
この病気は、主治医さんとの信頼関係で良くも悪くもなるのです。
主治医さんを信頼しましょう。
ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
年金証書に印字されている「診断書の種類」を示す3桁の数字が、「1」から始まっておられると思います。
これは、「障害の現況に関する届出を行なわなければならない年において、診断書の提出が不要である」ということを示しているもので、「診断書提出不要」というだけに過ぎません。
言い替えれば、一般には「永久固定」「永久年金」という言い方をするものの、正直なところ、正しいとらえ方とは言いがたいものがあります。
つまり、「半永久的に等級が固定される」「半永久的に受け続けられる」というわけではないのです。
このため、「診断書提出不要」であるがゆえに障害が重くなったり軽くなったりした場合の現況をチェックできなくなりますから、逆に、受給している人にとっては、そのような変化が生じたときに届け出る義務がより重くなります。
例えば、障害の程度が重くなったとき(2級・3級の場合)には、障害給付額改定請求を行なうことによって、より上位の級に改定してもらいます。
逆に、障害の程度が軽くなったとき(対象外の疾患になった、という場合も含む)には、障害不該当届を提出して、障害年金の受給を一時停止しなければなりません。
以上のことから、まずは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、ほんとうに障害が不該当となったのかどうかを見る必要があります。
病名が変わっただけで不該当になってしまう、というのではないので、基準に該当する障害の状態であるか否かに注目して下さい。
つまり、病名が変わった、ということだけにこだわってはいけません。
(注:今年9月1日付けで改定されます)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準における、精神の障害の基準(PDF)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
同 診断書様式等(PDF)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
障害不該当届について
http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/shogai08. …
http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/shogai_fu …
障害不該当届の様式(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/shogai212.pdf
その他、障害年金を受けている人が行なわなければならない手続き等
http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/index.html
この結果、「明らかに障害認定基準にはあてはまらない」ということが確定し、「障害の状態が軽くなった」ということを理由とした「障害不該当届」を提出すると、再び障害の状態が悪化したことを届け出るまでの間は、障害年金を受け取ることができなくなります(支給停止)。
正直申しあげて、「診断書提出不要」の人の場合は、「悪くなった」「良くなった」ということを全く無視して「もうこのままでいい」と割り切るなら、自分で障害不該当届を出さなければ、そのまま何も変わらずに済んでしまいます。
しかし、社会通念や障害年金の概念を考えるとそれで良いわけがありませんから、常識的な判断をなさっていただきたいと思います。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
つまり、障害不該当届を出さなければ、そのまま何も変わらずに済んでしまうのですね。つまり、
セカンドオピニオンで、病院を変えても、その主治医は、永久認定でも、役所に診断書を提出するわけでは、ないのですね。
永久認定は、半永久的にもらえるわけではないのは、障害不該当届が関係しているのですね。
だとすれば、提出しなければ、半永久的に貰えるので、提出する義務はないのですね。
私は、理解力に乏しいので、補足をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害不該当届(障害給付受給権者障害不該当届)を出さないかぎり、
そのまま、何も変わらずに済んでしまいます。
障害不該当届(以下「届書」)は、次のような場合に出す必要がありますが、
何と、診断書を添える必要がありません。
1 障害基礎年金だけを受けている人が、2級よりも軽くなったとき
2 障害厚生年金を受けている人が、3級よりも軽くなったとき
要は、2級や3級の状態とはどういう状態なのかということを、
あなたがちゃんとわかっている必要があります。
そのために、前の回答で障害認定基準のURLをお示ししました。
永久固定(永久年金、永久認定)となっているのは、
あなたの障害の状態か、もうほかの級には変わらないだろう、と
判断されたためです。
しかし、絶対にその後も障害が重くなったり軽くなったりしない、
などということはあり得ませんから、
もし、障害が重くなったり軽くなったりしたときには自己申告せよ、と
そういう決まりになっています。
自己申告ですから、病院や病名が変わったとしても、
医師がどんどん診断書を出してしまうわけではありませんし、
自分から申告して届書を出さないかぎり、いままでと何も変わりません。
届書を提出する義務はない、というとらえ方は、適切ではありません。
ただ単に、病名や病院が変わっただけであれば、提出は必要ありませんが、
しかし、障害の状態が変わったときには、届書を提出する義務があります。
したがって、あなたの病名や病院が変わったときに、
次のような状態であったのなら、届書を提出しなければいけません。
1
病名が、障害認定基準での「精神の障害」の範囲からはずれたとき
範囲外になるもの ‥‥ 人格障害、神経症
(境界型人格障害、解離性障害[いわゆる多重人格]など)
2
自分で調べ、かつ、医師に確認してもらった結果、
明らかに、障害認定基準に書かれているそれぞれの級にあてはまらず、
次のアかイのどちらかとなったとき
ア 障害基礎年金だけを受けているが、2級にもあてはまらなくなったとき
イ 障害厚生年金を受けているが、3級にもあてはまらなくなったとき
念を押しますが、2級や3級の内容は自分で調べて、把握して下さい。
先に書いたように、医師の診断書が添付されないからです。
あなたの障害の状態が、ほんとうに軽快していないのであれば、
何もする必要はなく、そのまま障害年金を受け続けることができます。
病名ではなく、障害の状態の変化(良くなった・悪くなった)を考えて下さい。
なお、病名の変更が障害の軽快などを意味しているのであれば、
既に書いたとおり、ルールをちゃんと守って、届書を提出して下さいね。
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。
障害不該当届を提出すると、年金が貰えなくというのは、困ります。
統合失調症ですが、セカンドオピニオンの病院で重度の神経症と診断されると
取り消される訳ですね。
今は働けない状態ですので困ります。
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