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よく中地震は震度5程度、大地震は震度6や7と言われ、建築基準法では
中地震では損傷しない。
大地震では倒壊しない。
と言うレベルを想定していると言われますが、
基準法では直接震度階や中、大地震の表現では書かれていませんし、
許容応力度設計や保有水平耐力設計でもC0=0.2と1.0の違いだけで
直接、中地震の震度5程度や大地震の震度6や7に結びつけるような文面は出てきません。
震度階は目安なのはわかりますが、それらを間接的に結びつけているものは、
法文上のどこで表すことができるのですか?
限界耐力計算等で与えられている加速度応答スペクトルだけがそれに対応するものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

再回答です。



>建築基準法で表しているのは大中地震から逆算した結果を仕様規定として決めていると言うことなのでしょうか?

実験とか理論式とか、解析値から様々な要因を考慮して、C=1.0は出てきてる。

C=0.2はもともと明治時代にC=0.1か0.2の水平震度を建物に加えて設計する規定があった。そこから紆余曲折を経て現在の形になった。C=0.2は結果的に地震に対して安全と示しているだけで、実際にはどれだけの余力があるかはわからない。


>ただ大地震で建物が原形をとどめなくなったので違法建築だ!って裁判ざたになったときに
>法文根拠がなければ説明つかないんじゃないかなと思うのですが・・・

倒れた建物の建設地での震度はだれがどうやって証明するの?全部の家で震度計でもつける?
だれにも震度なんて証明できない。だから倒れた場合は、基準法以上の地震で倒れたとみんなが説明する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 12:14

法文には明記されていない。



下記の質問がほぼおなじ質問で参考図書も書いてある。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6912818.html

この質問は構造やる人間がみんな疑問に思うことだと思う。

>震度階は目安なのはわかりますが、それらを間接的に結びつけているものは、
>法文上のどこで表すことができるのですか?

これを書いてしまうと震度6で壊れたからこの建物は法で規定した耐震性能を持っていないから違法だとなってしまう。現実にはその場所の震度を測ることなんてほとんど出来ないから、最寄の観測所の震度をみんな引用してしまう。

考え方としては震度6強で300~400galになり、建物の応答加速度が2.5~3倍と考えて1,000galが建物に加わる、よってC=1.0で大地震を検討する、こんな考え方でしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おそくなりました。

やはり明記されていないんですか。
よく一般の方に説明するときに使うのですが
根拠法はどこ?って言われると明確に答えられず困っていました。
唯一説明するとすれば限界耐力計算の工学的基盤に与えられている加速度応答スペクトルですが
この場合は直接の地表面加速度ではないのでダイレクトにあらわしていると言えるのか?って思ってしまい
ます。

>考え方としては震度6強で300~400galになり、建物の応答加速度が2.5~3倍と考えて1,000galが建
>物に加わる、よってC=1.0で大地震を検討する、こんな考え方でしょ。

建築基準法で表しているのは大中地震から逆算した結果を仕様規定として決めていると言うことなのでしょうか?

ただ大地震で建物が原形をとどめなくなったので違法建築だ!って裁判ざたになったときに
法文根拠がなければ説明つかないんじゃないかなと思うのですが・・・

お礼日時:2011/08/18 23:46

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