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身内が経営する会社の下請け(個人経営)が破産手続開始の決定を受けました。破産管財人から売掛金の支払依頼が届きました(800万円)。しかし工事も途中で放棄しており、さらに経営が大変だからと終わった工事分を払ってくれと頼まれたので払いました。その上、一週間後に助けてほしいと懇願され前払い分も払っています。明日にでも管財人に契約書や領収書などを持って、話しに行く予定ですが他にどうしたらいいのでしょうか?助けてあげたつもりがこのような仕打ちをうけ落ち込んでいるようです。どなたか良い知恵を貸してください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

明日という事なので、法律家ではありませんけど解る範囲で。



状況としては
・工事は未完成である。
・出来高払いとして一部は支払い済み。
ということだと読みとったんですが、残る部分が気になります。

まず800万円の内訳と契約書の内容。次に前払いの名目ですね。

例えば、契約金額が1000万円で出来高として200万円支払っていた。かつ支払条件のなかに「完工時に残金を支払う=検収(けんしゅう。工事完成の相互確認)」が謳われていたなら、完工していない現状では残金の支払いは不要になります。
(不要になる=相手側売掛として計上出来ないものである。経常していると粉飾となる。)

大抵の場合(社会通念において)、未成工事は売掛として計上できないと判断されますが.....。


前払いは「工事代金の前払いとして」として領収してもらっていますか?
それですと相手方は「仮受け」として処理していると思いますので、むしろ御質問者様が相手さんに対する債権を持っていると思うんですが、単に口約束でor適当な領収であると工事代金との差し引きは難しい場合もあるかと思います。
「代金と証明できるか」「貸したお金と判断されるか」ですね。


ポイントですけど。
破産の場合は債権の数%(5~7%位)を回収できて債権者に分配きれば良しと言うのが管財人の通説というか一般的な価値観なんで、これを心の中に秘めて置かれたら良いかと思います。

管財人ですから、もちろん回収できうる限りの売掛は回収しようと努力しますし、管財人は色々なテクニック、それこそ弁護士である肩書をちらつかせたり、グレーゾーンについても巧みな言葉遣いで支払いを納得させるように持って行くもんです。

しかし債権の確定(と回収)は1回や2回で終わらない場合も多々あるのも現状なんですね。
ですから、明日で確定させられる!と思わず、疑義は色々と正して、納得できない部分があるなら「相談して後日(回答日は明言した方が良いです。)させてもらいます。」とされた方がよろしいかと思います。

こちら側のテクニックです。
お持ちであるならICレコーダーででも記録を取りましょう。
録音は相手に「誤解があるといけないので録音させていただいて宜しいですか?」と明言して行って構いません。
これに同意されないorレコーダーが無いなら、打ち合わせの途中でメモを取り、打ち合わせの最後に「この内容で宜しいですか?私も相談しなければならないので誤解があるといけませんから。」と相手に確認を取り、出来うるならサインでもいただきましょう。
相手側に「今日の内容をメモでも良いので文書にして私に下さい。」とボールを渡してしまうのも有効です。

こうすることで相手の「口頭での、誤解や焦りを利用したテクニック」の大半は封じる事が出来ますし、後日法的措置が発動した場合の有力な証拠となります。(証拠性としては相手が発行した文書が最高です。)

可能であるなら、後日「言った言わない」の際に証言していただける方の同席を願うといいですね。


当然、相手方の主張根源である資料類はコピーを貰います。
相手が求めるならこちらの資料もコピーで渡しましょう。
渡す資料は、交付日付と交付者指名(印鑑でもOK)を入れておけば宜しいですし、渡した資料の一覧はメモでも作っておきましょう。(後日の争いの場合に備えた措置。)



最後に重複ですが。
どっしり構える、言った言わない論を避ける準備をする、1日で決めなくてもOK、管財人もある程度の区切り(目標値)があるということを心において、ゆったりとした気持ちで臨まれるのが宜しいかと思います。

決して激昂したりしてはいけませんよ。
喧嘩でなく、冷静な話し合いに真摯な態度できたということで。
相手が不遜であるなら「冷静な話し合いですよね?」とくぎを刺したり、それでも改めないのなら「話しあいに真摯に応じていただけないなら、申し訳ないですが文書でいただけますか?その内容で判断させてもらいます。」と席を立っても良いくらいであるとお考えください。
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この回答へのお礼

法律家ではないとのことですが詳しく説明していただきありがとうございます。管財人からの通知を見てどうしたら良いかわからずいたのですが、少し落ち着いて行動できそうです。これから管財人に連絡をとり、わたしも一緒に会ってこようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/20 11:22

破産管財人は、破産者に変わっては三者の有していた財産を管理している者であり、


その中に売掛金債権があれば当然のことながら回収を図ります。
これは破産手続上当然の職務行為なので甘受せざるを得ません。

事情が判然としないのですが、あなたが売掛金債務の一部を弁済していたならば、
その事実を管財人に主張して納得してもらえれば請求額がその分減ります。
工事が途中未了で売掛金債権の一部が発生していない場合も同様です。
他にも売掛金が発生していないと主張すべき正当な理由があるなら、説明して、
必要に応じて客観的根拠を示せば、管財人も別に不合理なことはしません。
まずは話してみればよいかと思います。
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございます。私も事情をきちんと証拠を示して、話せばわかってくれると思ったのですが、管財人からの法律用語たっぷりの通知にびっくりし、どう行動したらよいかパニックになっていました。まずはおちついてこちらの主張を伝えることですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/20 11:26

破産管財人は経営者ではありませんから、そのような取引事実があったことを単に知らないだけです。

その破産者(経営者)が管財人に提出した書類(帳簿や請求書控など)が不完全で、あたかもその会社に対して債権を有しているように見えたということでしょう。破産管財人は、裁判所に任命された基本的に中立な立場の弁護士ですから、会社側の立場を証拠を示しつつ説明すればいいでしょう。ついでに会社側が取れる対抗策も確認すべきだと思います。たとえば前払い金などはその分の仕事をまだ受けていないなら返還を求めることも必要でしょう。
会社のほうが債権者であるということであれば、法に沿った手続きをする必要がありますが、それはちゃんとやっているのでしょうか。破産手続きには期限があり、債権者は期日までに申し立てなければその債権を放棄したものとみなされます。そういった点は大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。前半の部分を読んで少し安心しました。後半の部分の申し立てですが早速手続しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/20 08:14

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