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電気工事士法施工令第一条の二について質問です。 
自家用電気設備の最大電力500kw未満の施設で、電動機の端子の解線、結線作業はこの適用に当たるのでしょうか。電気機器の解釈が法令だけでは理解しがたいのですが。
よろしく、ご教示お願いいたします。

また、電気機器と電気機械機器の違いについても、解説いただければと思います。

A 回答 (3件)

この条文に限らず、電気設備技術基準を含みこれらの条文を読む時には、少しのコツが必要です。


第1条の第一号には、「600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器~ 又は600V以下で使用するナイフスイッチ~ その他の開閉器にコード、キャブタイヤケーブルを接続する工事」とあります。
これを読む時は、「又は」の部分を「や、」と読み、続けます。
そして、「~その他の接続器に」まで読むと、そこまでを一まとめにし、一度切ります。
その後、後の文章をこれに繋げます。

そうして読むと、「600V以下で使用する差込み接続器や~ナイフスイッチや~開閉器に、コードやキャブタイヤケーブルを接続する工事」となります。
つまりこれらの器具に、コードやキャブタイヤケーブルを接続する場合は電気工事にならず、コードやキャブタイヤケーブルでない絶縁電線やケーブルを接続する場合は、電気工事になります。
その為、今回の電動機に接続する工事は、絶縁電線、その他ケーブルを使用するので、電気工事と成ります。

電気機器の明確な用語解説はありませんが、一般的に電気製品の事を指すと思います。
電気機械機器の方は聞いた事はありませんが、電気機械器具の事であれば説明できます。
配線器具を含み、電気製品、照明、電動機のほとんどの電気で動作する製品を指します。

この回答への補足

条文の中に、圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 とありますが
この中のケーブルの解釈を教示いただきたくお願いいたします。

補足日時:2011/09/03 17:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
電気機械機器は、電気機械器具の誤りでした。

お礼日時:2011/09/03 17:15

ケーブルは電線の周りに絶縁層と保護層からなるもので、


コードの場合は絶縁と保護の層が一体になっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/09 07:13

電気設備に関する技術基準を定める省令の用語の定義には


 「◆電気機械器具◆」とは、電路を構成する機械器具をいう。
とありまあす。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(--)m

お礼日時:2011/09/03 17:15

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