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東日本大震災で、父をなくしました。

父は自営業をしていまして、震災前に仕入れした代金(約40万)の請求書が、送られてきました。

自宅兼作業場は全壊し、父も亡くなり、再建のめどはたっていません。

この場合の代金の支払い義務はあるのでしょうか?

また、支払い義務者はだれになるのでしょうか?

母と息子2名は生き残っています。

A 回答 (2件)

個人事業であれば、相続財産のマイナス部分である債務です。


したがって、相続人に支払う義務があるでしょう。
遺産分割協議で明確に分けていなければ、共同して支払う義務があると思います。

専門家への相談も必要だと思いますが、大震災で財産も失われていませんか?
残った財産と債務を比較し、相続するメリットが無ければ、相続放棄も一つの方法だと思います。
ただ、財産に被害を受けたことによる賠償などを受けることも考えなければならないでしょうから、専門家の意見を聞かれることをおすすめします。

大震災やその関連の被害などで大きな被害を受け、精神的にもおつらいでしょう。
その中で親をなくされることはもっと精神的につらいでしょう。
状況によっては、扶助などが受けられるかも知れません。法テラスなどで相談し、弁護士費用などを含め負担の少ない方法を見つけることも必要なことだと思います。
相続放棄は3ヶ月以内??などとされますが、大震災でそれどころではなかったことが認められれば、放棄手続きもできるかもしれません。
しっかりとした法律のプロに相談の上で、あなたがたにとって一番良い方法を見つけましょう。
役所の窓口相談程度では、間違った案内などで不利益を受けている人も多いように聞きます。専門家経由で役所などに確認する方がよいと思います。

良い言葉が見つかりませんが、頑張ってください。
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その自営は個人なの?


 それとも有限?

請求書は故人宛?
 それとも有限など会社名義?

 その情報がほしいなぁ・・・
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