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当方、未登記増築部のある中古住宅の購入を考えています。
増築部分は、登記されている建物とは廊下のようなスペースを通じて連結されていて、不要なスペースです(面積も本体建物よりも小さく、余分な部屋です)。予算があれば、購入時に解体したいのですが、しばらく残したままとして、資金ができたら、解体したいと考えています。
そこで、購入時の手続きですが、未登記部分を解体すれば、登記されている状態に戻ると考えれば、気にせずに購入してしまって構わないものでしょうか? 土地や本体建物の登記は行うとして、他に増築部に関連した登記等の必要はあるでしょうか?
ちなみに、場所はかなり田舎なので、増築部未登記という物件はよくあります。土地は広く、建ぺい率や容積率とかは問題ないレベルです。また、この中古住宅はキャッシュで買う予定です。
恐縮ですが、どなたかアドバイス頂けましたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

現状のみ登記のまま購入しても問題はないと思います。



厳密に言えば、増築登記をしないで取り引きした後に、「増築部分は売ってない。そこは使うな、もし使うなら金よこせ。もしくは***万円で買い取れ」などと言われる可能性はまったくゼロとはいえませんので、

固定資産課税明細で、

現在の売主が増築部分の固定資産税を払っている(実質的所有者である)事を確認しましょう。(市町村役場の固定資産税課も把握しておらず、増築部分の固定資産税も払ってないケースはありますが、この場合は仕方が無い)

契約書の中には、

増築部分も含めて取り引きする旨を記載すれば、大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
売主が不動産屋なので、問題無さそうですね。
助かりました。

お礼日時:2011/08/26 12:03

増築未登記部分があっても売主が個人で現金一括で購入する場合は問題ないと思います。


(去年、増築未登記部分が少しある中古住宅を現金で買いました)

契約書には現状渡し(増築未登記有り)とはっきり書いてあれば大丈夫でしょう。
これがローンで買うとなると大変で、未登記部分を登記するか壊して撤去しないと
銀行がお金を貸してくれません。(銀行よりも保障会社がうるさいようですが)
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この回答へのお礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2011/08/26 12:04

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