先週、来年1月完成予定の分譲住宅の売買契約を締結しましたが、諸費用及び、ローン返済の
計算をすると到底返済が無理なことに気づき解約手続きをしようと思っています。
まだ建築途中なため、壁などの色指定ができるとのことで契約後に選びましたが、
この場合でも手付金の放棄で解約は可能でしょうか?
またこの場合、仲介手数料は、支払わなければならないでしょうか?
仲介手数料を支払わなければならない場合、減額をお願いすることはできるものでしょうか?
売買契約をする前に慎重に返済計画をするべきでしたが、不動産屋が出してきたローン返済額
で安易に決断してしまい。諸費用やこれからの生活費用などを考えることができませんでした。
自業自得ですが少しでも支払いを減らすことができればと思い質問させて頂きます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○壁などの色指定ができるとのことで契約後に選びましたが
履行の着手で違約扱いになるかもしれませんが、まずは不動産会社に即相談してみてください。
壁紙の発注はそんな早くしませんので…
履行の着手、手付解除の期日が問題なのかと思いますが、着手しておらず、さらに手附解除の期日内であれば手付放棄で解約間に合うはずです。
新築で仲介手数料が発生する案件は非常に少ないのですが契約時に仲介手数料支払い約定書を交わされましたか?
契約書類一式確認してみてください。
(手附の額の制限等)第39条 宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
No.1
- 回答日時:
元業者営業です
そんなに支払いが無理目ならローンに通らないのでは?
それなら「ローン特約」で白紙解約になります。
その場合は全くのノーペナルティで契約が白紙になります。
もし、ローンに通ったなら・・・
>壁などの色指定ができるとのことで契約後に選びましたが、この場合でも手付金の放棄で解約は可能でしょうか?
おそらく「違約金」を要求してくるでしょうね。
「色が選べる」という事は、貴方の希望の色に「わざわざ」合わせて部材を発注したという事で、所謂「履行の着手」と主張してくるでしょう。
それを貴方が認めない場合は最終的に裁判になるでしょう。
その場合、勝てるか勝てないかはやってみなければ分りませんが、私見で言わせてもらうと「負ける」でしょうね。
>仲介手数料は、支払わなければならないでしょうか?
これは「必ず」請求されるでしょう。
そして請求されたら支払わねばなりません。
法的には仲介手数料は「契約が成立したら」その場で請求できるのです。
なので、今回のケースも「一旦契約は成立している」のを、貴方の一方的な理由で契約を解除するだけですから、当然、仲介手数料を請求する権利が業者にはあります。
>減額をお願いすることはできるものでしょうか?
お願いはできます。でもそれが通るのは「ほぼ」無理でしょう。
高い授業料になりましたね。
この回答への補足
御回答有難うございます。
確かに自分の軽はずみな行動での結果と重々承知しております。
御回答有難う御座いました。
本当に高い授業料となりました。自分が情けなく思います。
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