今年は居酒屋で50万円分の給料と、キャバクラで10万円の報酬を稼ぎます。
(仕事は辞める事が決まっているためこれ以上の稼ぎはありません。)
『給料』の場合だと、住民税や国民健康保険の所得割を計算する際、給与所得控除の65万円と、基礎控除33万円を合わせた98万円の控除を受けられるのですが、『報酬』の場合だとこれらの控除の対象外となるのでしょうか?
対象外となるのであれば、僕の場合だと
(1)給料50万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円≦課税所得0万円
(2)報酬10万円ー必要経費0万円=課税所得10万円
(1)+(2)=課税所得10万円
よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら、納税することになるのでしょうか?
式に間違いはないでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>『給料』の場合だと、住民税や国民健康保険の所得割を計算する際、給与所得控除の65万円と、基礎控除33万円を合わせた98万円の控除を受けられるのですが、『報酬』の場合だとこれらの控除の対象外となるのでしょうか?
そういう考え方だとまずいですね。
給料の場合は
給料-給与所得控除=A
報酬の場合は
報酬-経費=B
A+B=所得
所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等々)=課税所得
となります
>対象外となるのであれば、僕の場合だと
(1)給料50万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円≦課税所得0万円
(2)報酬10万円ー必要経費0万円=課税所得10万円
であれば
給料50万円-給与所得控除65万円=0円(マイナスはゼロ)
報酬10万円-必要経費0万円=10万円
0円+10万円=所得10万
所得10万円-基礎控除33万円=課税所得0円(マイナスはゼロ)
となります。
>よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら、納税することになるのでしょうか?
いいえ課税所得がゼロですから住民税(来年度の)は0円です。
また国民健康保険料の所得割の計算は自治体によって異なりますが概ね住民税を基本するところと所得から基礎控除を引いた金額を基本にするところがあります。
ただ質問者の方の場合はどちらもゼロなので国民健康保険料(来年度の)の所得割は無いでしょう。
また質問者の方が一人暮らしで家族がいないあるいは家族がいても世帯分離をしていれば、均等割や平等割は7割の減額対象になるはずです。
No.2
- 回答日時:
>よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら、納税することになるのでしょうか?
いいえ。
違います。
基礎控除は、合計した所得から控除します。
なので、
給与所得=0円
事業所得=10万円
10万円(合計所得)-33万円(基礎控除)=0円(課税所得)
となり、住民税は課税されません。
なお、貴方の所得なら影響ありませんが、国保の保険料や年金の保険料払っていれば、その分も所得から控除できます。
また、国保の保険料の計算方法は市によって違うのではっきりいえませんが、「課税所得」から計算されるのであれば「所得割」はかかりません。
No.1
- 回答日時:
>(1)給料50万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円≦課税所得0万円…
>(2)報酬10万円ー必要経費0万円=課税所得10万円…
「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
だから違うって。
(1) 給料50万円-給与所得控除65万円 = 給与所得 0 円
(2) 報酬10万円ー必要経費0万円=事業所得10万円 (課税所得ではない)
(3) 「合計所得金額」10万円
(4) 基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないとして。
・所得税の「課税所得」 = 合計所得金額10万円 - 基礎控除 38万円 = 0 円
・住民税の「課税所得」 = 合計所得金額10万円 - 基礎控除 33万円 = 0 円
>よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら…
だから、「課税所得」のとらえ方が違っているって。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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