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水質関係第2種の公害防止管理者資格認定講習の受講資格についてご存じの方、お教え下さい。
技術資格として「毒物劇物取扱責任者として1 年以上その職務に従事した方」という項目が
有りますが、これは「毒物劇物取扱責任者として事業所より専任を受けて、且つ1年以上の
責任者としての職務に従事した者」という解釈で正しいでしょうか?
「毒物劇物取扱者資格を有し、1年以上の毒物劇物使用者としての業務に従事した者」では
受講資格を得られないでしょうか?
業務で必要な資格ですが、社内に詳しいものがおらず困っています。
どうかご教授お願いします。

A 回答 (1件)

解釈はそれで合っています。



「毒物劇物取扱者資格を有し、1年以上の毒物劇物使用者としての業務に
従事した者」では毒物劇物取扱責任者になったことが無い訳ですから、
「毒物劇物取扱責任者として1 年以上その職務に従事した」ことを
証明することはできないでしょう。

仮申し込みはできるかも知れませんが、法律で決まっている受講資格なので
大目に見てもらうことは難しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
講習での取得は不可能との旨上申させて頂きます。

お礼日時:2011/08/25 07:37

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