どうも、毎度お世話になっています。
過去ログを見たのである程度は解ったのですが、現実的な場合と法律上の場合が線引きがよく解らないので投稿しました。
著作権侵害でも著作者が黙っていれば侵害ではあるが侵害による賠償責任にはならないと過去ログで見ました。
以下のことがらは著作権「侵害」、またはその他の法律で罪になるのでしょうか。現実的な問題ではなく法律上で教えてください。よろしくお願いします。
あくまで、個人使用で他者にあげることしません。
1.テレビ番組をテープやDVDに録画する
2.ラジオの音楽や内容をCD、MD、テープなどに記録する
3.CD、DVDなどでコピーガードを何らかの形(ソフトなど)で解除しコピーする
売買について
4.中古の漫画や本を買う
5.テレビ(ビデオ)ゲームで中古禁止期間に売った場合と買った場合。
6.中古販売禁止のマークがついているものを売買すること
7.販売が停止、終了した物(CD、DVD,本、漫画、テレビゲームなど)がどうしても欲しくなり、著作者のコピー許可以外の合法な入手を試みたが駄目であり、著作者の許可なしにコピーすること
8.オークションで現在も販売されている本、CD,DVD、漫画を購入すること
9.販売終了したものをオークションで買うこと
10.DVDや音楽CDを他人に無償であげること(自分はコピーしたものを持っていない)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.
その番組にコピーガードがかかっていなければ、私的利用の範囲内であればOKです。
(他人に貸与、譲渡してはいけません)
一部のPPVなど、コピーガードつきで放送している番組は、そのガードをわざとはずして複製するのは違法になります。
3.
1.でも触れましたが、故意にコピーガードをはずして複製するのは違法です。
ただし、
1.3.両方に当てはまりますが
故意でなく、「偶然に」コピーガードをかいくぐって「しまった」場合
(たとえば、CCCDを、特殊なハードやソフトを利用するなどの工夫を一切せずともコピーできてしまった事例)は
違法性は問われない可能性が高いです。
根拠は#2さんの挙げられている著作権法第30条第1項 二
技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより
の部分です。
偶然出来てしまった場合は、コピーガード機能の除去や改変は行っていないと見なされる可能性が高いからです。
(そのデータを配布すれば当然違法ですが)
詳しくは参考URLをごらんになってください。
TV放送番組でもコピーガードがあるものがあるので、3.だけではなく
1.も違法になる場合があることと
故意のないコピーガード回避の違法性がない可能性があることを追加補足いたします。
2.の場合も、番組にコピーガードがかかっているものがあれば当てはまるでしょうが
個人的にそのような番組をしらないので、補足いたしませんでした。
(もしそのような番組があれば、1.に準じます)
他の事例は、他の方の意見でいいのではないかと思います。
参考URL:http://www.zdnet.co.jp/news/0203/20/ccdlegal.html
詳しく3の質問に答えてくれてありがとうございます。
参考URLも見ました。コピーガードとコピー(ダビング)の問題がよ~く解りました。他の人に聞かれたときもしっかりと説明できるようになりました。ありがとうございます。
皆さんへ
この場を借りて皆さんにもう1度お礼を申し上げます。稚拙な質問の仕方で皆さんを悩ましたと思います。
皆さんのおかげで心良く生活できます。
ポイントは3番の方が詳しく教えてくださったので20P、1番の方が全般に答えてくださったので10P
2番の方、法律の内容を書いて教えてくださったのにポイントをあげられなくて申し訳ございません。僕自身の中では法律の内容はもっとも知りたかった回答です。
No.2
- 回答日時:
著作権法の規定により、限定された例外はあるものの、私的使用のための複製は許容されています。
著作権法第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
各質問に対する解答はNo.1にほぼ同じですが、著作権法第30条第1項第2号の規定により、3は違法と考えます。
著作権法第30条第1項
一 略
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 以下略
専門的な回答ありがとうございます。
3つ目は違法だったんですね。CCCDのことについて調べたとき違法と見たと思ったのですが、周りにそういったソフトが販売しているから合法かなと思っていたので質問して良かったです。大変勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
1.自分だけで楽しむなら合法です。
2.自分だけで楽しむなら合法です。
3.自分で購入して所持している物は合法。借りた物は著作権侵害です。
4.合法です。
5.店舗などの商売としての売買は著作権侵害。個人的な物は合法です。
6.商売としての売買は、判例による結論が出ていません。個人的な譲渡・寄贈・遺贈は合法です。
7.自分で持っている物以外のコピーは著作権侵害です。
8.合法です。
9.合法です。
10.合法です。
回答ありがとうございます。お礼が遅れましてすみません。
リスト表示にしてくれて簡潔に説明してくれてとても見やすく解りやすいです。また、どこかでよろしくお願いします。
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