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モネやルノワールなどの巨匠の名画を、美術誌などからスキャナーでとって、
お誕生ハガキ目的でハガキ印刷して送付するのは、
違法なのでしょうか?

常識かもしれませんが、ご指導お願いいたします。

A 回答 (5件)

No.3です。



フランスは70年と書いてしまいましたが、日本国内では日本の法律が適応されるので実際には約60年みたいです。スミマセン。

西洋絵画の著作権について書かれているサイトがありましたので、貼っておきます。

http://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html
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この回答へのお礼

いろいろお調べいただいてまで、
ありがとうございました。
心から、うれしく思います。

この問題は難しい問題のようですね。
慎重にならざるを得ないことはよくわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/30 17:53

写真撮影者の著作権もあります。

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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
そうですね。撮影者の権利については、
全く気づいておらず、
目がひらかれた感じです。

もう少し、調べながらより明確な結論をお待ちしたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/27 11:01

モネやルノワールは、著作権が切れているので大丈夫ですね。

(日本は死後50年、フランスは死後70年だそうです。)

他の巨匠については、著作権が切れていない場合、

著作権法第30条

私的使用を目的とした複製

個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。

が重要になってきます。

お誕生日ハガキ目的なので、「これに準ずる限られた範囲内」の解釈の仕方が問題になると思います。

ネットで調べてみたら「人数は家庭内に準ずる事から4~5人程度で、特定された集団であること」との情報がありました。

なので、それ以上の人数の親戚・友人・知人に送るとすると違法になる可能性があります。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
ご回答、感謝いたします。
バースデーカードが家庭内に準ずる範囲を越えると
駄目な可能性があるんですね。
ありがとうございました^^

お礼日時:2011/08/27 10:58

著作権が切れている物であれば大丈夫です。

(著作者の死後50年経過で権利が消えます)
それ以外の著作権の残っている物を使用した場合は、厳密には著作権(それに付随する権利)を侵害したことになってしまいます。最近の売れっ子漫画家の図画を無断使用した場合などは問題になりそうです。

過去の巨匠の名画ならば著作権は消滅しているので問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
死後、50年というのは、聞きますが、
そうでない場合があるかもと、不安でした。
ありがとうございました^^

お礼日時:2011/08/27 10:57

売るのではなく、自分の発信の手紙程度なら、構わないのでは。

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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
すぐにご回答いただいて、感謝いたします。
ありがとうございました^^

お礼日時:2011/08/27 10:55

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