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テレビを見ててふと疑問に思いました。
共犯の犯罪で一人が捕まって起訴され裁判となってそれが終わると同時に逃げていたもう一人の犯人の時効は一生停止したままなのでしょうか?(共犯者が犯人隠避していたと仮定)

A 回答 (2件)

>共犯者が犯人隠避していたと仮定



と言うことで、「共犯」と言うことと「犯人を隠避した」と言うことは別なことなので、一概にはいえないです。
共犯も、共同正犯、従犯、教唆犯があり、更に、教唆犯、幇助等々あります。
犯人を隠避することは、共犯ではなく蔵匿罪です。
ですから、ご質問の場合は、犯人が逮捕され起訴されても公訴時効は中断しないです。
従って、公訴時効の進行は、犯罪のあった日から進行しますので、その日から3年です。
どのように手助けしたかで、刑事訴訟法で言う共犯とそうでない場合があります。
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公訴時効と考えてよろしいですね?


なら刑訴法254条の問題となります。

その場合、公訴が提起されていますから
共犯者の時効はその間停止します。

しかし、捕まった方の犯人が確定判決を
受ければ、その時から再び時効の進行が始まります。

だから一生停止したままてことはありません。
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