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クレジットカードで5社ほどに400万ほどの借金を残して死亡した場合。
相続放棄をすれば家族に支払い義務がないのは調べてわかりました。
が、心情的にある「権利」を放棄したくないので(換金性はありません)相続を放棄しなかった時に
その借金を支払わなければ、

【1】死亡した借金をした本人と同等のペナルティ(ブラックリストなど)が家族にやってくるのでしょうか?

検索してみたら過去には、損金処理、クレジットセイバー、債務免除制度、支払い免除措置というのも見かけましたが、どこの会社も相続放棄以外ないとしか言われません。

【2】このような正規?の処理で相続放棄以外に支払いを免除する制度?は、ないのでしょうか?

借金は、個人のショッピングなどの買い物ばかりです。
【3】日常家事債務というのは適用はされないのでしょうか?

ここ2~3年で作った借金なので、過払いなどは発生しないのかなと思うのですが
生きていれば本人が任意整理などをしたら、借金の額が減るようですが

【4】死亡後には、家族が任意整理などをして借金を減らして支払いする制度などはありますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、クレジット会社に、契約者が死亡したことを伝えてください。



そこで、対応が3通りあります。
(1) クレジット会社が独自に契約している保険から、保険金が会社に
支払われるので、債務がなくなる。
(2) クレジット会社が損金処理をするので、死亡したことを証明する
書類等を提出するだけで、債務がなくなる。
(3) あくまでも、相続人に支払を求める。

この3通りがあり、どれに該当するかは、会社に問い合わせしなければ
わかりません。
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(1)(4)


負債を相続した時点で、相続した方の負債になります。
支払いしなければ当然ブラックリストに載りますし、任意整理などの
制度も利用できます。
誰が借金をしたかではなく、誰の負債かが問題ですので、借金をした
方も相続した方も扱いは同じです。

損金は法人税法上の取り扱いなので、相続には関係ありません。
クレジットセイバーなどは、お使いのカードにそういうサービスが
付帯されているかどうかの問題ですので、ご自分で契約内容を
確認するかカード会社に問い合わせるしかないですが、カード会社が
相続放棄以外ないと云うのであれば付帯していないのでしょう。

(2)
自己破産などの債務整理がありますが、手続き可能かどうかは
専門家にご相談下さい。

(3)
日常生活に必要なものの購入ではなく、個人の買い物であれば
適用されないでしょう。
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>>【1】死亡した借金をした本人と同等のペナルティ(ブラックリストなど)が家族にやってくるのでしょうか?



そうじゃあないですか?良いことだけ選んで相続はできないのですからね。

>>2】このような正規?の処理で相続放棄以外に支払いを免除する制度?は、ないのでしょうか?

なんでクレジット会社が免除しないといけないの?そうする理由なんて無いと思いますが。

>>【4】死亡後には、家族が任意整理などをして借金を減らして支払いする制度などはありますでしょうか?

家族ができたとして、それで任意整理なんてやったら、家族がブラックリスト(のようなもの?)にはいっちゃたりして、あとで困ると思いますけど・・・。
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