プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて利用させて頂きます。

個人事業で小さなショップではございますが、青色申告をしております。
H22分の申告はすでに終わっているのですが、
H23分の帳簿を記帳しようとしたところ、仕訳でつまづいてしまいましたので、
ご質問させて頂きました。

事業用のクレジットカードとして、個人名義ではございますが、
カードを用意いたしました。
そのカードで、経費を購入した分なのですが、たとえば

2010/11/22 ¥5000
2010/11/30 ¥6000
2010/12/01 ¥7000

 合計1,8000円が2011/01/10に事業用の口座から引き落とされておりました。

2010/12/05 ¥8000
2010/12/10 ¥9000 の合計1,7000円は2011/02/10に引き落とされておりました。


本来なら、未払金として処理しておけばよかったのかと気づきましたが、
H22分で未払金をたてておりませんでした。
その場合、2011/01/01に

経費/未払金 として合計金額を記載しても大丈夫でしょうか?
訂正などの手続きをしなければなりませんでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、
ご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けましたら幸いです。

失礼いたします。

A 回答 (3件)

経費/未払金


この仕訳は22年にたてておくべき仕訳です。
23年になって、口座から引落されたときに

未払い金/普通預金
です。

今回のケースですと、22年の経費が実際よりも少なく計上されてるわけです。
少なく計上してしまった分が23年に支出されてるので、さぁ、どうしようかということになります。

確定申告書提出期限は3月15日でしたので、その時点で解消されててもよい問題なんですけどね。
精密にいうと、22年分の決算を直して、更正の請求をします。
貸借対照表上の未払い金が増、損益計算書上の経費の増です。

金額的に多額だというものではありませんので、今年になってから事業用口座から引き落としされた額を「事業主貸」にしてしまう手があります。
事業主貸 / 預金
です。

事業主がカードで買ったもので、事業用の経費になるべきものだけど、未払い金計上もしてないし、経費計上もしてないので、たいした金額ではないので、自腹で買ったことにする。
という処理です。

経費にならないものを経費にするというなら「あかん」ですが「本当なら経費にできたのになぁ」と自腹にするのが別にあかんことではありません。
面倒ならこういう方法jもあるというだけです。学校の先生に聞くと「違う」と云われるかもしれません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明をありがとうございました。
そんな手もあるのですね。
アドバイスを頂く前、実は自分でも考え付いたのですが、
実際は5万円ぐらいありましたし、
やはりきちんと税務署へ届けたいと思います!
もっと早くにおかしいと気づくべきでした・・・
納税額は200円しか変わりませんが、やはりちゃんとしていきたいので。
頑張ります。(* ^ー゜)ノ
お忙しいところご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/08/28 11:02

青色申告でなぜそんなことが起きるのか意味不明です。

だいたい、個人事業なら確定申告の期限は3月15日ですから、それよりはるか前の1月10日にカードから引き落とされていたことが確定申告書を作っている段階でわからないはずがないのですが?

そもそも経費の計上は実際に経費が掛かった時点(消耗品の購入なら商品を買った時点、接待費などの飲食費なら飲食した時点)で計上するものです。支払いはその事後処理に過ぎず、経費の計上とは別問題です。
経費が掛かった時点で納品書や領収書やレシートなどの明細があるはずですから、通常はそれに基づいて計上しますし、仮にそのような資料がなくても(例えば電車賃など)、実際にかかった日で事実を記録することが帳簿をつけるということです。クレジットカード決済なら当然利用明細があるはずですが、引き落とされるまで気が付かないということは、その明細書はどうなっているのでしょうか。交通費のように領収書などがないのが当然のものを除き、経費の内容のわかる明細書がなければそもそも税務署は経費として認めませんよ。
ましてや青色申告なら複式簿記ですから、経費と資金とが必ず対応しますので、見落としがあることが本来はおかしいのです。複式簿記というものは、手持資金(これは年末時点で確認)や帳簿残高(年末から1~2か月後に年末にさかのぼって確認)、未収金や未払金(年明け1~2か月間の決済状況から確認)などの内容を確認することで収入や経費の計上漏れや誤記などがないかが確認できる仕組みになっています。

それはさておき、計上漏れの対応ですが、税務上は経費の帰属年分を厳格に判定するので、これらはいずれも22年分の経費ということですから、23年分の経費にすることはできません。22年分の申告が間違っているということになります。(あくまで法律論としては、ということです。少額なので税務署もうるさいことは言わないかもしれませんが、保証の限りではないので原則論で回答します。)
すでに申告済みの年分で納税額が少なくなるような誤りが見つかった場合には、税務署に対して更正の請求を行うことが必要です。赤字で納税額がない場合でも、青色申告の場合には繰越損失に影響するので、同じく更正の請求の対象になります。更正の請求というのは、税務署に対して「更正」という税額を確定させる処理をしてください、と申請することです。更正の請求をしただけでは税額は変わらず、この請求に基づいて税務署が調査して(通常は帳簿と領収書等をチェックするだけの簡易なものです)、間違いなく過大に納税されているとなれば初めて更正が行われます。
逆に納税額が増えるような誤りを発見した場合には納税者側から修正申告をしなければなりません。これをせずに放置しておくと、その後に税務調査などでばれた場合に加算税が追徴されます。

なお、税務上とは別に、会計上の帳簿の記載方法が問題になります。会社の場合には確定済みの決算の数値を変えることはできないので、現行年度で「過年度損益修正損/未払金」などの修正仕訳を行いますが、個人事業主の場合の会計制度はそこまで厳格ではないので、前年分の更正を受けたら、期首の未払金残高を適正額に直接修正すればそれでいいでしょう。
資料がないなどの理由でそもそも費用が認められずに更正が受けられなかった場合には、経費として計上する余地がないので、その分のクレジットカード決済額は、引き落とし日に「事業主貸/未払金」として計上します。


ちなみに、簿記会計では「経費を購入」という表現はありません。「購入」と表現するのは固定資産や株式などの資産の場合に限られます。経費でも消耗品費のように物を購入した場合には「購入」と言って通じないこともないですが、会計的には経費の場合は「支出」といいます。電話料を購入したなどとは絶対に言いませんよ。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、大変ありがとうございました。
おっしゃる通りだと思いました。

領収書はしっかりしっかり貼り付けておりましたが、
引き落とされたときに記載すれば、と勘違いしておりました・・・
分かりやすいご説明で、納得ができました。
納税額は200円多く支払っていたことになりました。
明日税務署へいって参りたいと思います。


こちらは岩手なので、1~3月は申告で23年度分が蔑になってしまい、
3月と4月の震度6強の2度の地震で大変な状況となってしまいまして
ようやく落ち着いてお店が再開できるようになりましたので、
23年度分の帳簿をつけておりませんでした・・・
いつもは3月の申告後あわてて1月からの帳簿をつけております・・。
ネットでの商売なので、ほとんどが通帳に記帳されますので、
たどっていく形となります。(でも、ためてはいけませんね・・)
まだまだ会計に関しては初心者ですが、頑張っていきたいと思います。
お忙しいところアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/28 10:58

>青色申告をしております…



青色申告特別控除は 10万円ですか、それとも 65万円ですか。

>その場合、2011/01/01に経費/未払金 として合計金額を記載しても大丈夫でしょうか…

平成 22年が 10万円の控除、23年から 65万円の控除ならそれで良いです。
なお、個人の税金に関することは和暦でね。

>訂正などの手続きをしなければなりませんでしょうか…

22年に 65万円の控除を取っていたのなら、青色申告決算書の 4ページ、貸借対照表の訂正申告が必要です。
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この回答へのお礼

お忙しいところご回答を頂きありがとうございました。
和暦なのですね。基本的なところ、すみません。
22年度も65万円の控除でした。
明日税務署へ行ってまいります。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2011/08/28 11:04

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