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 確定申告で3年間可能な繰越損失額の計上を本来2年前と1年前で済ませなくてはならなかったものを当年分で計上してしまいました。
 修正申告しようとしたのですが、住宅ローンの控除等で所得税額に変動が無いため修正申告することができないようです。
 ところが、当年の住民税は繰越損失を計上したためその分低額となっています。
 2年前、1年前の住民税は繰越損失を計上していなかったので所得に応じた納税を済ましています。
 この場合、住民税は2年前に遡って精算可能なのでしょうか?
 少なくとも当年分は所得に応じた税額への修正が必要だと思いますが、税務署への報告は不要で、役所のみへの手続きで良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

「本来2年前と1年前で済ませなくてはならなかったものを当年分で計上」?


2年前とは平成20年分で、1年前とは21年分、当年分は22年分という意味ですか?
この表現だと、回答するまえにパズルを解いてくれと云われてるみたいです。

修正申告?
納める税金が減るのだと存じますが。
だとしたら更正の請求です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまいした。

お礼日時:2011/08/29 09:54

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