昨年6月に内勤営業会社に転職。試用期間3ヵ月・その間は雇用保険すら無し・基準成績に達すれば即社員及び雇用・社会保険等加入。でもあと一歩で基準に未達。バイト扱いで約一年勤務。
雇用保険未加入違反?
友人が上記状態で、最近会社を辞めました。 労基法の改正も有り、バイトさんや派遣社員さんまでもが条件を満たせば
雇用保険に加入できますよね。友人のような正社員を前提としながらの試用期間バイト扱い・保険等無し、10時から18時の週5日勤務で一年経過。入社前の説明や会社規定で理解はしていたと言う事ですが、それはあくまで会社のマイルールであって社会的には違反ではないのかと思うのですが。雇用保険くらい(本来は社会保険・厚生年金もですが)は最低、会社として例えバイト扱いでも雇用期間が長くなっているので加入義務があると思うのですが、この場合の働き方ではどうなんでしょうか。
よろしくご教授ください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 労基法の改正も有り、バイトさんや派遣社員さんまでもが条件を満たせば
> 雇用保険に加入できますよね
労基法は関係ありません。
雇用保険法の取り扱いが変更となり、次の条件の全てに合致すれば通常の被保険者となります。
http://www.e-roudou.go.jp/annai/choshu/20301/203 …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
1 雇用保険の適用事業所に勤務している労働者である[役員はダメ]。
⇒文面から察するにクリアしている。
2 加入義務が生じた時点で65歳未満である。
⇒文面からでは判らないが、クリアしていますよね。
3 週20時間以上の労働時間で労働契約を結んでいる。
⇒文面から察するにクリアしている。
4 31日以上の労働期間で契約を結んでいる
⇒実際に同一労働条件で1年以上労働しているのだから、クリアしている。
> 入社前の説明や会社規定で理解はしていたと言う事ですが、
> それはあくまで会社のマイルールであって
> 社会的には違反ではないのかと思うのですが。
その通りです。
それでどうしたいのですか?
例えば、遡及して雇用保険に加入する事で、所謂『失業保険』を多少でも受取ると言う方法も有りますが、自己負担分を一括して会社に支払う必要が有りますよ。
No.2
- 回答日時:
雇用保険の加入義務を怠っている会社も多いと聞きます。
ご友人の勤務された会社もその一つかもしれません。
雇用契約書や労働条件通知書はあるのでしょうか?
給与明細や勤務状況のわかる資料は残っていますか?
ハローワークで相談の上で、会社へ指導してもらうことも可能かもしれません。
すべてを遡っての手続きは無理かもしれませんが、一定期間であれば遡っての加入が出来るかもしれません。もちろん会社側に手続きをさせることになり、保険料もはらわせることになります。
状況次第では、失業給付が出るかもしれませんし、職業訓練などを雇用保険で受けることが出来るかもしれません。条件に満たなくても、1年以内の再就職などで雇用保険に加入することが出来れば、加入期間を通算できるかもしれませんからね。加入期間は重要な支給要件や支給条件の要件ですからね。
社会保険制度を含めて、あくまでも雇用条件次第で加入判断をすることになります。長くなってきたからとかで判断しません。雇用の見込み期間や勤務日数・時間の正社員に対する割合などです。
ハローワークだけでなく、労働基準監督署への相談も良いかもしれません。
ただ、業界が狭いなどの状況ですと、同一業界での人材などの交流があり、○○を辞めた来た△△さんなどと評判がついて回ることもあります。法律は守らなければなりませんし、権利を主張するのは認められていることです。不当に個人情報を社外出すことも違法ですが、処罰したり指導するのが行き届かないことなども多いのも事実です。ご友人の考え方や不利益を受ける可能性も注意もよく考える必要があるでしょう。
No.1
- 回答日時:
余談ですが雇用保険も経営者にとって結構な出費(経費)ですね。
法律はわからないんですが、法の抜け穴をついてるな、という感じがします。(経費削減で)
そもそもその基準成績はどうなんですか?
高めに設定してあってもこえられるものか、または到底無理なレベルでみんな達したことはないとか、ただたんに質問者様が出来ないだけなのか。
みんな達成したことがないのか。
あ、今ちなみに試用期間で雇用形態がバイト扱いなら要件を満たせば、入るか入らないかは本人の自由という立場ではないですか?つっても会社のルール上難しいのか…
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