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契約書の1項目を抹消した場合の処理の仕方についてお尋ねします。
契約書を作成する場合、1条項を抹消する必要がでました。
その場合、契約書を作成し直さないで処理するときに、
どのように処理すれば、良いのか教えてください。

A 回答 (3件)

法務省(法務局)の考えとは#1は違います。

 私が読んだ法律の書籍も同じ考え。

1,本文に線を引いて括弧でくくる そこに印鑑を押す。

2,欄外に印鑑を押す *字削除

法務省の考えは1か2のどちらかで訂正する。 両方ではない。
なお、重要な事項は 2の方法では訂正できません。


訂正・削除の仕方は、不動産登記規則45条参照  他の法律で規定されているか不明。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
参考にさせていただき、実際に1.の方法でやってみましたが、
何の問題もありませんでした。
ありがとうござあいました。

お礼日時:2011/09/13 09:06

基本的に契約は、口頭で成立することが多く、効力の問題でない。



訂正に関しては、裁判などの証拠価値の問題となる。

一条項を抹消する場合には、番号が問題となるが、あえて変更せずに、訂正後の番号を読み替えると記載しておく。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2011/09/13 09:02

・抹消個所に二重線を引き、正しい文章の流れにします。

署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印で、当事者全員の印を押します
・欄外には「何字削除」と記入しておきます。これも、署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印で、当事者全員の印を押します。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
>欄外には「何字削除」と記入しておきます。これも、署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印 で、当事者全員の印を押します。<

上記は法的にはどうなのでしょうか?
このようにしないと契約は法律的に無効なのでしょうか?
kusirosiさんの仕方は法律的に定めめられているものなのでしょうか?
その点をお教えいただければと思います。
どうかよろしくお願いします。

補足日時:2011/08/29 22:58
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この回答へのお礼

お礼が送れて申し訳ありませんでした。
非常に参考になりました。
また、実際にやっていたみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/13 09:11

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