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今年のはじめあたりに集金の方がきました。ろくな説明もないまま強引に契約させられて、住所氏名口座番号印鑑おすまで帰ってもらえませんでした。
その後、印鑑相違の通知がきて支払い用紙も届くようになりました。
契約の仕方が強引で、不愉快に感じたため、今まで払っていないのですが、このことをこのままNHKの方に言って解約してほしいと言っても通用しないのでしょうか?
支払う義務があることは重々承知なのですが、あの契約訪問でお金を支払わなきゃいけないのは非常に納得いかなかったのですが、ネットをみたら、テレビがないと言えばすんなり解約できると書いてあったのですが、たとえテレビがあったとしてテレビがないからと言ってすぐにばれてしまうものなんですか?
前にも申し上げましたが、支払う義務があるのは承知してますので、それに対する反論はご遠慮ください。

A 回答 (6件)

>印鑑相違の通知がきて支払い用紙も届くようになりました。



無視を続けるしかありません。
口座引き落としが成立していないので、支払用紙も破棄します。
(これで当面は支払わずに済みますよね)

近々ではありませんが、いずれはNHKの徴取係りが訪ねてくるでしょう。
過去の分まで徴取されることはありません。

対応が良ければ、その時に正式契約を交わしてください。
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>このことをこのままNHKの方に言って解約してほしいと言っても通用しないのでしょうか?



言ってみていないのですか? 言ってみるべきだと思いますが。

>あの契約訪問でお金を支払わなきゃいけないのは非常に納得いかなかった

あなたの目的はどこにあるのでしょうか。
もしこの文の通りなら、NHKがあなたに謝罪し、きちんと説明をすれば支払うということになるのでしょうか。それともそういう人間を雇っているNHKには二度と金を払いたくない、ということでしょうか。後者なら裁判も視野に入れておく必要があります。

>ろくな説明もないまま強引に契約させられて

あなたが80歳過ぎの独居老人だというのでもない限り、裁判の場合、あなたが社会人だとするとこういうのはなかなか通用しません。説明に満足できない、というのは「騙された」とは違うのですから。「ろくな説明もない」というのならなぜ説明を求めなかったのか、「帰ってくれなかった」というのならなぜ警察を呼んだり大声を出さなかったのか、などと追求されることになります。

>たとえテレビがあったとしてテレビがないからと言ってすぐにばれてしまうものなんですか?

さあどうでしょうか。ないことを証明しろ、とは言われないと思いますし、家の中を見せる義務もありませんが、隣の人に「テレビの音が聞こえてくる」と証言されるとアウトでしょう。仮に裁判になったらテレビがないことをあなたが証明しないといけません。
地デジ化を契機に本当にテレビが見られない状態の人が大勢出ているので、テレビがなくなった、という理由は受け入れられるものです。しかし、バレなければ嘘をついていい、というものではないでしょう。

契約しなくても処罰されない、との回答がありますが、罰則がなくても法律違反であることは間違いなく、民事訴訟を起こされると完全に負けます。実際NHKはこれまで契約者の未払いに限っていた支払い請求訴訟を、昨年から未契約者にも広げました。つまり契約していない人も本当に訴えられることになったのです。現実には訴えると通告された時点で全員が契約に応じているため訴えられた人はいませんが、全員が応じたということは負けるということが明らかだからでしょう。

ということで、「勧誘方法に納得がいかないので、謝罪とちゃんとした説明をしてくれるまでは払いたくない」とNHKに言って下さい。「ろくな説明もなく帰ってくれないので仕方なくさせられた」というのなら、それをすぐに抗議しないと、後からの言い訳と判断されかねませんよ。嘘をつくより、はっきりと正しいと思うことを主張した方がいいのでは?
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訪問契約をする営業は歩合営業の派遣社員です。


NHKに言っても、とぼける可能性があります。

下記をご参照下さい。

参考サイト
http://sooda.jp/note/8676
※下記は上記URLと同文です。

受信契約をした場合に限っては受信料支払いの義務があります。
契約している状態での支払いの拒否や滞納は法的措置の対象となります。

NHKの受信料の支払いは、NHKを見るかどうか、テレビがあるかどうかは一切関係なく、

「NHKと受信契約がある場合に支払義務があります」
※受信契約を解約すれば支払義務がなくなります。

★未契約の人については契約、支払いの義務はありません。
下記は合法的な対応です。
※違法行為ではありません。


契約を拒否しても罰則はありません。

NHKの契約サイトでも受信規約に同意しないと契約できません。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NewContractTop.do

同意しないと契約は成立しないと契約サイトにも記載されています。
※一方的に契約は義務として、契約する側の是非を問わない契約
は同意しての契約とはなりません。

つまり契約は義務というのは嘘になります。
対処法として、

(1)

・「契約しません」

・「お帰り下さい」

・「異議は裁判所で聞きます」

※テレビの有無も、テレビの視聴状況も話す必要ありません。

居座れば、刑法(不退去罪)や消費者契約法(退去しない契約の無効)に問うことが可能です。

(2)ほとんど見ないなら、

「電気や水道のように、使用量に応じての課金になったらお越しください。」

何回来ても、従量課金はまだですか。

「契約は、契約条件に合意できない場合には成立しません。成立しないとお支払い不可能です。」
「年間105円なら契約(同意)します。無理でしたら結構です。」


(3)「契約書と契約約款の全文をポストに入れてください。内容確認して同意できた場合にはご連絡します。」

CATV(有線放送)の受信契約


・CATVと受信契約ですが、放送法第二条に放送の定義が書かれています。

ケーブルテレビは放送ではありませんので、放送法が適用されません。

NHKはこの理由で解約は認めませんが、未契約の場合はとても有効です。


・とにかく契約をしない事です。

CATVに契約義務があるという司法判断を見せてもらう。

歩合営業の集金人は、見込みがないと思えば来なくなります。

NHK(放送業者)の判断は、何の拘束力も持ちません。


【放送法】第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

※CATVは有線放送なので、上記は適用されません。

◆解約方法には、以下の方法があります。(詳細はURL参照)


1、電話で解約の意思を伝え、用紙を送ってもらい返送する方法。

2、集金人に解約の意思を伝え、用紙に記入する方法。

3、自作の廃止届を送る方法。

4、自作の廃止届を内容証明郵便に配達記録をつけて送る方法。

http://jushinryo.web.fc2.com/kaiyaku2.htm
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※ 支払う義務があってもサイン(名前、電話番号、印鑑)しなければ法的な制裁はありません。

今だに未契約で処罰された人はいません。
名前電話番号を書いたことは失策。書かざるを得なかったなら、でたらめを書けばよかったのに。

また、NHKが来たら、ドアを開けないこと、そして返事をしないこと。ひたすら無視。たとえNHKでもドアの外では騒げない。それこそNHKに抗議すればよい。ありもしないことを大げさに言いふらすことだ。それとドアのカギは必ず施錠しておくこと。子供がいても。
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支払う義務があるので、通用しないのはご自身でご理解されているようですが。



契約していない状態で、テレビがないと発言しても契約強制力がありませんが、
契約した後に、テレビがあるのにテレビがないというのは、契約不履行のうえ、偽証罪です。
テレビがないことを証明しなければなりませんし、未払い分の債務が消えることはありません。
そこまで民事刑事事件で追求する気で活動しているから、強引な契約をしているのです。

バレるバレないじゃなく、両者が同意する事が契約なので、NHKが同意しなきゃ解約できません。
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>契約の仕方が強引で、不愉快に感じたため、今まで払っていないのですが、このことをこのままNHKの方に言って解約してほしいと言っても通用しないのでしょうか?



解約理由にはならないでしょうね。
仕方が気に入らなければその時点で苦情をいい出なおしてこさせるなどすべきだったと思います。
それはさておき実際にどのようなやり方をされたのかはわかりませんが、NHKに電話でも入れて事の顛末を説明、苦情を申し入れることはできると思います。
なんという人物か名前がわかれば告げれば調べるでしょうし。
もしそのことが問題なのならこれで少しは気が晴れるかも知れません。
もちろんNHKの担当者の応対や質問者さんの受け取り方によってはそうならないかもしれませんが。
実際にない家庭は別ですが、「テレビありません」はほとんど子供の言い訳みたいなもので、そんなこというくらいなら気に入らないから払わない、NHKも見ないと行ったほうがましかもです。
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