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私はヤマト運輸の社員なのですが、当社では以前からメール便というのを扱っているのですが、最近、当社員が書類送検される事例がありました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110415/crm …

信書は扱ってはならないという法律ですが、どう考えても郵政を守るための法律に過ぎないと思うのですが、これは規制緩和というかそういう方向に法律を変えねばならないものだと考えます。

私は一社員なので、どうすることもできないかもしれませんが、もし司法に訴えるとしたらどのような手続きをするものなのでしょう。

A 回答 (1件)

小泉内閣のときに信書便法ができて,


民間事業者も郵便事業と同等の信書便事業に参入できるようになりました.
しかし信書便ポストの設置数などの基準が厳しすぎて,
いまだ一般信書便事業に参入した事業者はいないそうです.
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF
http://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/sinsiyo/to …

現状では,この信書便事業者として許可を受けないで勝手に信書を扱うと,
法令違反になるということだと思います.

利用者側の立場から見ると,宅配事業所とコンビニのみの取り扱いで
信書便事業をやっても全然OKだと思います.
夜中にコンビニから速達出せたりしたら結構便利ですよね.

小泉政権の郵政改革・規制緩和も中途半端に終わった子供だましであった
といえるのではないでしょうか.

「司法に訴える」ということですけど,裁判所で法廷闘争するよりは
法改正を地道に訴えたほうがよいと思います.
ポストの設置などの無意味な規制を廃止した場合,
ヤマト運輸では普通郵便・速達がどの程度の価格になるのか示して
こんなに安い,こんなに便利な事業ができます!ということを訴えていけば,
自然と味方が増えるでしょう.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ニュースサイトにも載っていましたので、話題にはなっているようです。
消費者にとっては、疑問な法律ですからね。
当のヤマトは扱いに苦労していて、メール便はやめればいいぐらいのことを言う社員もいますね。
味方を増やしていけば、また道は開けるのかもしれませんが。

お礼日時:2011/09/14 21:57

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