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宅建教科書より、
宅建業を営む者について、無免許の者も含まれると書かれています。
無免許の者とは、免許を受けなければならないのに受けていない者と定義されています。

普通に考えると、無免許の者は存在してはいけないので、
「無免許の者」などと言う、概念自体が普通に説明されるレベルで出てこないのでは?
せめて、「例外として~」 などと分けて記載するべきでは?と思いますが、
宅建の教科書の「宅建業を営む者」というカテゴリの中に、
記載されているくらいなので気になっています。

実際に、免許無しで宅建業を営む者はどのくらい居るのでしょうか、
居るとすれば、無免許で宅建業を営む者のメリットとはなんでしょうか。


因みに、宅地建物取引主任者の資格試験に合格したら
登録の完了を済ませ、取引主任者証の交付を受けますが、
取引主任者証は、ここで言う「免許」ではないという認識であってますか。


ご回答の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自動車免許で言うなら無免許運転と一緒の類



どのくらい居るか把握できたら苦労しないよ

メリットは収入(利益)がいいからでしかないでしょ

取引主任者証と免許の区別もわからなかったら試験落ちる確率高いよ…

取引主任者証 宅地建物取引主任者である証

免許 宅地建物取引業を営むために必要


補足 宅建主任者証を交付してもらうって記載しているけど…

登録講習料金高いよ

不動産業界に転職なら営業 運転 その他もろもろできないと………

それに宅建の勉強しているなら統計の勉強ももちろんしているよね?

宅建登録者の数溢れかえっているよ

宅地建物取引主任者証を保有しているものでした

あっそうそう 身分証明書代わりになんか殆どならないよ

試に郵便局で免許証の代わりに提出したらダメって言われましたよ

その他 某レンタルビデオ屋もダメ

原付免許の方がよっぽど身分証明書になる
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この回答へのお礼

>メリットは収入(利益)がいいからでしかないでしょ
そうなんですかΣ(´∀`;)ふむふむ

>取引主任者証と免許の区別もわからなかったら試験落ちる確率高いよ
明確に区別できていないサイトを見たことがあったので、気になってました。。。

>登録講習料金高いよ
なんであんなに高いですかねorz

>宅地建物取引主任者証を保有しているものでした
生の声を聞けて、とても参考になります。m(_ _)m

>原付免許の方がよっぽど身分証明書になる
身分証明書には使おうとは考えていませんでしたが、
日常生活では、役に立ちそうな免許ではないですね。。。

回答、どうもありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2011/09/01 04:27

無免許営業は禁止される。

つまり,免許を受けない者は宅建業を行えないのが原則だが,例外がある。
次の者は宅建業を行っても免許がいらない。
 ・国,地方公共団体,これらに準ずる者
 ・信託業法の免許を受けた信託会社


免許を受けている者の免許が効力を失った場合は,未処理の契約があったときでも後始末できず結局お客さんが迷惑する。そこで,宅建業者であった者またはその一般承継人(いっぱんしょうけいにん)は,自分達が締結した 契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では,なお宅建業者であるとみなされ,その範囲内に限って,宅建業ができることになっている(無免許営業にならない)。

・取引主任者証は、ここで言う「免許」ではないという認識であってますか。

そうです。自分が宅建主任を取得してなくても、宅建業免許を交付され、宅建主任資格者を
雇用して、宅建業を営むことが、できます。
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この回答へのお礼

>そうです。自分が宅建主任を取得してなくても、宅建業免許を交付され、宅建主任資格者を
>雇用して、宅建業を営むことが、できます。
なるほど(^^) とあるサイトで、免許を混同していた記載があったので、気になっていました。
的確に回答頂き、どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/09/01 04:44

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