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今年の春から父が行方不明になっています。父は来年から年金が給付される年齢なのですが、こういう場合の年金の扱いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

年金は受給資格があっても本人の請求がなければ支給されないです。

つまりお父さんが自分で請求しないとだめなんです。
5年で請求権がなくなるので注意が必要です。

船の事故や航空機の事故で行方不明の場合は、死亡推定というのがあります。
失踪宣告で死亡とみなされた場合は、遺族年金がありますね。
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この回答へのお礼

回答してくださり、ありがとうございます。回答を受けてまた疑問が生まれたので、もうひとつよろしいでしょうか。
>5年で請求権がなくなるので注意が必要です
失踪宣告で死亡とされるまで7年の間に請求権はなくなってしまうということでしょうか?

お礼日時:2003/11/06 20:02

ちょっとうろ覚えなんで、自信無しにしてますが。



失踪届を提出して認定されたあと、失踪宣告というものを受ければ遺族年金を受けることができるそうです。(届出後7年間必要だったような気がします。)

戻ってきたら宣告を取り消して通常の手続きを行う。

とりあえず加入していた年金手帳を持って管轄の保険事務所へ相談してみると良いかと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/saitei/sa03. …
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