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195万円以下の給与所得者で、去年一時所得約80万円でした。
税務署には電話してたずねたら、一時所得にあたるため、80万円なら控除率を計算すると税金はかからないと回答されたので確定申告にいきませんでしたが、

今年20万円以下の雑所得と一時所得の住民税申告について市役所に質問したら33万円までは控除されますが申告義務は免除されないとの回答でした。

去年は住民税が給与から引かれていると思っており、一時所得申告には行きませんでしたが、今からでも申告しないと一時所得80万円の無申告加算税が発生し続けるのでしょうか?

A 回答 (8件)

「質問サイトではなく直接問い合わせるしかないでしょうか?」


それが良いと思います。

質問サイトって限界がありますよね。
「わからないことが、わからない」状態で、変に専門用語を使っていれば「この人はどの程度の専門用語を使っていいのだろうか?」という探りを入れながらの回答になります。
非常に効率が悪いです。
例えば、微積分だ因数分解だの質問があれば、誰でも九九はマスターしてると思うのが当たりまえなのですが、話を進めるうちに「あのう、4×8はいくつでしょうか」と聞かれたら「おいおい、今更そんなこと言い出すような質問内容じゃないぞ」となります。
前回、ご質問者に大変失礼なことを申し上げたのは、この点です。

お疲れ様でした。
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一度、お近くの税務署(市役所では対応不能だと思います)に行って、腰を落ち着けて、お聞きになりたいことを聞かれるのが良いと思います。



なお、確定申告書の提出をすれば住民税の申告はしなくても良いです。
税務署では国税だけを納付できます。
住民税の納付は、市から通知が来てからします。

勉強をなさってるのは充分にわかるのですが、いただける情報に抜けてるところがあったり、「本当にそうなのか?」と疑問に感じるところが、失礼ながら多すぎます。
一時所得、雑所得の区分が付いてないのかなと思えば、分離課税を理解してるおっしゃり方になり、基礎と高度な知識が混在されてて、失礼ながら「一番説明しにくい状態」になってます。

僭越な申し上げかたをして、誠に申し訳なく思いますが、例えていうと「基礎の初歩レベルの質問」と「高度な応用編の質問」が混在してるため、どう説明をしたらよいかわからないというのが他の回答者様の回答にあるようです。
すべての回答が正しいことを述べておられます。
しかしご質問者には「理解が難しいのでは?」と私は思ってます。

本に書かれてることが「絶対に正しい」のではなく、またネットでの回答でも、まるっきりでたらめな無責任なものがありますので、訳がわからなくなる原因を作ってます。
ご質問者様の場合は、税の基礎がないところへ、沢山の情報がインプットされて、系統的理解を阻害してるような気がいたします。
大変失礼でお怒りにふれるような物言いをして申し訳ないですが、税務署に行かれて質問をされれば、署員は貴方の聞きたいことを整理整頓して説明してくださると思います。
このネットでのやり取りでは、困難に感じます。

この回答への補足

家族もこの回答の話をしたら、「お前の性格を的確に見抜いている」と大絶賛でした。(笑)

約10万円が一年間に六回振込みで源泉徴収票を見ても年金は分からないようになっている、と家族に聞きました。
家族も年金が雑所得になるのは今日初めて知った、勉強になったと言っています。


公的年金当所得額130万円未満の場合

65歳未満の方 収入金額 -   700,000円 で計算 60万円-70万円=0円が年金雑所得みたいです。



税務署に直接行って聞くのは面倒です。税務署には「今回の質問と関係ない自分自身の確定申告」だけを来年になってからいきます。

もう面倒になったので税金の本を持たせて市民税課に過去の一時所得を払いに行くように言います。

「はっきりしないので過去数年分の記録を全部持ってきて下さい」と言われたらと思うと不安ですが、質問サイトではなく直接問い合わせるしかないでしょうか?

補足日時:2011/09/05 17:30
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#3です。


揚げ足をとり続けるわけでは決してありませんが、税金 (所得税と市県民税) がかかるかどうか、確定申告あるいは市県民税の申告が必要かどうかの判定に大事なことです。

>年末調整は受けていて住民税は給与から毎月700円ほど引かれているので申告の必要はないと本人は言って…

給与から引かれる住民税 (市県民税) は前年の所得を元に算出されたものですから、引かれているからと言って当年分の申告が必要ないという判断は間違っています。

>年金所得は年間約60万円と本人から聞きました…
>65歳未満の方も…

「年金所得 60万」で間違いないですね。
年金の「支払額」は 130万ほどあったわけですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>一時所得は約80万円…

これも「一時所得 80万」で間違いないのですね。
一時的な「収入」としては経費を引いたあとの数字で、やはり 130万円あったわけですね。
「一時所得」=(「収入」-「経費」) - 「特別控除額 50万」
ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>公的年金等の所得金額計算式65歳未満の方も、一時所得80万円、雑所得0円とあわせて計算すると去年の住民税申告分が必要になるのでしょうか…

年末調整された給与のほかに、
・年金所得 (正確には公的年金による「雑所得」) 60万
・一時所得 40万円 (80万を 1/2)
・雑所得0円
----------------------------
・合計 100万円
もあったのですから、市県民税の申告以前に、(所得税の) 確定申告が必要です。
確定申告をすれば、市県民税の申告は必要ありません。

------------------------------

>一時所得は現時点で20万円ほどで、年末までに一時所得が後数万円増える予定…

くどいようですが、「一時所得」の用語が正しいとして、50万円を超えなければ 0 と考えて良いです。

>今年は雑所得が「申告分離課税」 で約4万円、「総合課税」で約15万円です…
>20万円を超えたら申告が面倒なので雑所得はこれ以上増やしたくないと本人は…

今年は年金がなくなったのですか。

>20万円以下なら非課税なので面倒な住民税の申告はしなくてよいのでは…

そんな規定はありません。
20万以下申告無用というのは、年末調整された給与以外のすべての「所得」を合計して考えないといけませんし、しかもこれは国税 (所得税) だけの特典です。

ご質問の事例では、年末調整された給与以外のすべての「所得」の合計が20万以下では決してありませんし、百歩譲って 20万以下だったとしても、20万以下を理由に確定申告をしない場合は市県民税の申告が必要です。

>私は税金の本を読んで無申告加算税が心配になり…

着眼点がずれています。
無申告加算税はペナルティです。
ペナルティの心配をする前に、本税 (当年の所得税と翌年の市県民税) の不払いを懸念すべきでしょう。

この回答への補足

年金の雑所得の説明ありがとうございます。
年収が130万円未満    所得金額 収入金額-70万円   と125ページに書いてあった部分を
関係ないと思って読み飛ばしていました。

本人に源泉徴収票に書かれている所得金額などは年金も含めたものなのか聞いてみます。

私の税金の追徴金ばかりを恐れる反省のなさがが、そちら様をイラつかせてしまったと思いますので申し訳ありません。

補足日時:2011/09/04 22:46
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単純に無申告加算税(不申告加算金)と延滞税(延滞金)の計算方法が知りたいというのが質問骨子だとわかりました。


正しく申告をしたなら納めるべき税額の15%が無申告加算税(不申告加算金)の額です。
端数計算がありますが、省略しますね。

延滞税は国で、延滞金は地方税の言い方です。面倒なのは、国と地方税で延滞金の計算での端数処理がちがいます。
今回は市税の話ですので、延滞金の計算を説明してるサイトを貼り付けておきますね。
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/t …

いずれにしても申告が必要なものは早く申告して早く納めてしまうことでしょう。
税務署にいく機会があるようでしたら「国税の申告義務はなくても、申告書を出しておく」と住民税の申告を省略できます。
これは申告所得税の申告は地方税の申告書を兼ねてるからです。
ですから「○○の分は税務署で申告して、△△の分は市役所で申告して」と区分せずに「全部、税務署で申告書を作成して提出してしまう」のが楽です。
本来は自分の申告書しか作成・提出できませんが、家族の分でしたら「貴方は申告を代理できません」と杓子定規に断わられることはありません。
国税の申告義務がない人でも「所得税の申告書」で申告をするかたは多いです。
「国税の申告義務はないが、地方税の申告義務があるという場合を考えて」もありますが、国税庁のHPで申告書を作成できるので、住民税の申告書をわざわざ手で書くのは面倒だという方です。

国税の申告義務があるのかないのか、住民税の申告義務はどうなのだと考えて悩んでるよりも「所得税の申告書を出してしまう」のが、手っ取りはやいのです。

この回答への補足

ありがとうございます。プリンターがないので直接税務署に行こうと思います。
来年税務署に確定申告にいけば、平成22年の換金80万円の無申告加算税20パーセントもその場で
納めて市役所に行く手間を省けるという事でよいでしょうか?

補足日時:2011/09/04 22:21
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他の回答者様への補足を読ませていただいて思うことですが、雑所得と云ってみたり、一時所得と云ってみたりされてます。


所得税法でいう所得の区分について下記URLを参照されて「正しい用語の使い方」をされると良いと思います。
所得区分が正確にわからないというなら「どんな収入か」を具体的におっしゃられるほうがよいです。
例えば「一時所得でうんぬん」と話をされると、所得区分が理解できてる方だという前提で話が進みます。
税務署に問い合わせても、本人が一時所得というと「本当に一時所得ですか?」と確認してからの回答などしてくれませんよ。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …

延滞税率は年14,6%です。20%という回答があるなら「うそ」です。
国税の場合は「無申告加算税」「延滞税」といいますが、地方税の場合は「不申告加算金」「延滞金」という言い方をします。
無申告加算税・不申告加算金ともに「納付すべき額」に加算されます。
その意味では100日遅く申告しても200日遅く申告しても同額です。
延滞税・延滞金は納期限から納める日までの「日数計算」で加算されます。
日数計算でするので、納付してないと日々延滞税・延滞金はふくれあがります。

http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/nouzei/en …

既に一度ご質問をしてますが「去年」「今年」では税金の話はコングラがります。
国税は「平成21年分を22年の3月に申告」ですが、住民税は「平成21年分の所得に対しての課税を平成22年におこない、これを22年分という」ように1年遅れの年で示します。
国税の申告だけの話でなく、市民税の申告の話をされるわけですから「いつの分の話」かをはっきりさせないでの回答などできるものではないんですよ。

所得税は国税で窓口は税務署です。
住民税は地方税で窓口は「市役所の市民税課」です。

去年は税務署で聞いて申告がいらないといわれ、今年は市役所で聞いて申告義務は免除されないと回答がでてるといっても、国と市では「申告義務の基準」がちがいますので、なんともいえません。
「去年は住民税が給与から引かれていると思っており、一時所得申告には行きませんでしたが、今からでも申告しないと一時所得80万円の無申告加算税が発生し続けるのでしょうか?」とお聞きですが、
去年の分(21年?22年?)のことを言われてるのか今年(22年?23年?)かをお教えください。
また無申告加算税というなら国税である所得税ですので、税務署で「申告不要」と云ってるならいりません。
ただし「一時所得」と云われてるのが間違いないという前提です。

この回答への補足

すみません。なんとか時系列順に要点を短くまとめてみます。

平成22年にポイントサイトを一気にまとめて80万換金、→税務署に「一円も費用と認められないと聞いた。80万円の税金が心配、給与年金説明」→回答「ポイントサイトは一時所得、アフィリエイトは雑所得、ポイントで間違いないなら一時所得で計算して控除すると申告必要無し」→雑所得-2000は先物取引とFXの損、→この時点で住民税は給与天引きと家族全員思い込み放置→


今年平成23年くりっく365が4万円収入、店頭FX15万円収入、(申告分離と総合課税)、

FXキャンペーンCB(証券会社などで一時所得との説明)約5万円、ポイントサイト約15万円→

FXの税金本読む→税務署にFX収入申告時の保険料控除などについて質問→MSNに20万円以下でもくりっく365の一律20%かくかくしかじか質問→市役所に平成23年度FX20万以下でも申告?→回答申告義務あり→

FX投資家のための賢い税金の本、66ページに書かれた無申告加算税年率20%+事実の隠蔽仮装があると重加算税年率40%について不安→

控除が33万円なのでポイント換金80万円一時所得の計算すると住民税が発生しないはずが、平成22年の住民税の申告期限平成23年3月15日を経過した無申告加算税年率20%?

何で税金0円に年率20%無申告加算税取られる?→MSNに質問が現在の状況です。

66ページに書かれた延滞税年率14.6%は、「正しい申告、二ヶ月超の納付遅れ」と書いてあるので

平成22年のポイント換金80万円の住民税は申告をしていないので、無申告加算税年率20%が怖くて市役所に聞くのをためらっています。

精一杯要点をまとめて見ました。これでも分からなければ本当にすみません。

補足日時:2011/09/04 22:07
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>195万円以下の給与所得者…



195万円以下って、190万でも 195万以下ですし 10万円でも 195万以下です。
一体いくらほどだったのですか。
190万円なのか 10万円なのかで答えが違ってきますけど。

190万円なら給与による「所得」は 115万円。
120万円なら給与による「所得」は 55万円。
65万円以下なら給与による「所得」は 0円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>去年一時所得約80万円でした…

税用語としての「一時所得」に間違いないのですね。
単なる給与以外の収入 80万円の意味ではないですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>税務署には電話してたずねたら、一時所得にあたるため、80万円なら控除率を計算すると税金はかからないと…

用語の使い方に間違いなければ、
「給与所得」 + 80万円の「一時所得( 80万×1/2)」 =「合計所得金額」
が、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計を 2,000円以上上回らないので、所得税は発生しないという意味だったのでしょう。

>今年20万円以下の雑所得と一時所得の住民税申告について市役所に質問したら33万円までは…

聞きに行ったのは今年になってからだが、内容は去年のことだという意味ですか。
そうだとして、すると 20万以下の雑所得のことは税務署への電話では言わなかったのですか。
それはだめですよ。
それでは本当に去年分の所得税が 0でよかったのかどうか怪しいものです。

20万以下申告無用というのは、給与所得者が年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
あなたは雑所得だけで 20万以下でも、雑所得と一時所得を足した、つまり年末調整の対象になった給与以外の所得は 20万以下ではありませんから、確定申告の義務がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税務署への電話で雑所得のことを言わなかったのは大きなミスですから、今から去年分の「確定申告」(期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をどうぞ。

確定申告を期限後でも行っておけば、市役所への「市県民税の申告」は必用ありません。

百歩譲って、雑所得を含めても所得税は発生せず、確定申告の義務はなかったとしても、所得税と住民税 (市県民税) とでは各種の「所得控除」の値が異なります。
所得税は発生せず確定申告をしない場合は、市役所へ「市県民税の申告」となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。前回も税金についての質問をさせて頂きました。その時にMSN質問箱へ書いた時の内容を面倒がって省略してすみませんでした。
本人から源泉徴収票をもらってきましたのでそれをみながら補足したいと思います。年末調整は受けていて住民税は給与から毎月700円ほど引かれているので申告の必要はないと本人は言っています。 毎回聞くたびに回答が変わるのでよく確認してみます。 

去年は支払金額が約170万円、給与所得控除後の金額が約104万円、所得控除の額の合計額約120万円、配偶者特別控除なし、生命保険料、地震保険料なし、社会保険料等の金額約23万円です。 年金所得は年間約60万円と本人から聞きました。
一時所得は約80万円で雑所得は約2000円損失です。

税金の本に、課税所得金額195万円以下税率 5% 控除額0円と書いてあったので195万円以下としか書きませんでしたが、説明の手間を惜しんでしまい申し訳ありませんでした。

公的年金等の所得金額計算式65歳未満の方も、一時所得80万円、雑所得0円とあわせて計算すると去年の住民税申告分が必要になるのでしょうか?
市役所には今年の雑所得と一時所得についてしか質問していません。去年の雑所得は0円なので、質問はしませんでした。


今年は雑所得が「申告分離課税」 で約4万円、「総合課税」で約15万円です。一時所得は現時点で20万円ほどで、年末までに一時所得が後数万円増える予定です。20万円を超えたら申告が面倒なので雑所得はこれ以上増やしたくないと本人は言っています。 20万円以下なら非課税なので面倒な住民税の申告はしなくてよいのでは?と本人は言っていますが、私は税金の本を読んで無申告加算税が心配になり、質問させて頂きたいと思っています

補足日時:2011/09/04 16:30
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>税務署には電話してたずねたら、一時所得にあたるため、80万円なら控除率を計算すると税金はかからないと回答されたので…


かからないということではありません。
正確には、確定申告の必要はないということです。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
一時所得は50万円の特別控除があり、収入から50万円を引き、残りの1/2が税法上の「所得」になります。
なので、貴方の場合15万円が「所得」なので、確定申告の必要はないということです。
でも、医療費控除の確定申告をする場合は、その所得も申告しないといけないし課税の対象額になります。

>今年20万円以下の雑所得と一時所得の住民税申告について市役所に質問したら33万円までは控除されますが申告義務は免除されないとの回答でした。
そのとおりです。
所得税は給与所得者で他の所得が20万円以下なら確定申告の必要はありませんが、住民税にはその規定がありません。
貴方は給与所得もあるので、一時所得に対し住民税は発生するでしょう。
なお、33万円の控除というのは、貴方の場合は給与所得と一時所得(15万円)を合計した額に対して引ける控除額です。


>去年は住民税が給与から引かれていると思っており、一時所得申告には行きませんでしたが、今からでも申告しないと一時所得80万円の無申告加算税が発生し続けるのでしょうか?
役所が、貴方に80万円の一時所得があることを知ったなら、無申告加算税は発生しないでしょうが、
その所得に対する住民税が課税されるでしょう。
役所がその事実を把握していないなら課税されないでしょう。
いずれにせよ、貴方は税務署への「所得税の確定申告」は必要ありませんが、役所へ「住民税の申告」が必要です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

この回答への補足

詳しく説明ありがとうございます。国税庁のページを見ても、(去年)平成22年の一時所得80万円、雑所得0円の場合にかかる住民税の無申告加算税の計算方法が分かりません。

「延滞税」を他の方から教えて頂いたので調べたら年率20%とありました。
銀行振り込みで一時所得を貰っているので申告しないと重加算税がかかっては困るため、去年の住民税を早く申告するようすすめたいと思います。

給料から引かれているといっているため、特別徴収だとおもうのですが、もし去年の無申告加算税が発生しない事になるなら、平成24年2月16日から3月15日に平成23年分と平成22年分を同時に済ませるように住民税を申告したいと思います。

補足日時:2011/09/04 17:22
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一時所得については税務署で申告不用といわれたのでしたら、住民税も関係しません。



「今年20万円以下の雑所得、、、」とありますが、年末調整を受けられる環境にあるサラリーマンは、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出が不用だという規定があります(所得税法第121条一項一号)。
でもこれは「所得税法」の規定なので、住民税は無関係なのです。

「今年は」と「去年は」と二つありますが、どちらの話でしょうか。21年22年と表示したほうがわかりやすいですよ。

「無申告加算税」は「発生」しますが、発生し続けるものではありません。
無申告という事実に対して賦課決定されるので、一度決定されたらそれで確定です。

「発生し続ける」という言い方からは、日数計算で算出される延滞税のことを聞かれてるのかなと思いました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。 教えて頂いた延滞税の質問になると思います。年金約60万円を記入せず質問して面倒がってしまい申し訳ありませんでした。

(去年)平成22年の一時所得80万円、雑所得0円の住民税の無申告加算税と延滞税が発生するか知りたいです。

今年平成23年の申告分離課税4万、総合課税15万は、来年平成24年2月16日から3月15日の間に申告予定です。


自分自身の平成23年分の雑所得を税務署に確定申告する時に、一緒に税務署で済ませれば手間がかからなくて助かるのですが、家族分の一時所得80万円(去年)平成22年を市役所で申告しなければならないようなので、家族分の平成23年分の雑所得もまとめて住民税で申告して、税務署への申告は中止する予定です。

税務署には自分自身の申告分だけに行く予定です。
税金の本を見ながら申告書を記入するため私も一緒についていく予定です。
まとめて平成24年2月16日から3月15日の間に税務署に申告して一度に済まそうと思っていましたが、面倒でも(去年)平成22年分を市役所に申告にいかないと無申告加算税が発生する可能性があるので、住民税の無申告加算税と延滞税が発生するか教えて頂きたいです。

補足日時:2011/09/04 18:03
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