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未成年の者が飲酒、喫煙することが法律違反なのはわってるのですが
これって犯罪なのですか?(法律違反=犯罪?)

例えば未成年とわかってて酒を提供した店は処分がありますが本人にはないですよね?(あるのかな)
芸能人でも未成年での喫煙で干された人もいますが捕まったりはしていません。

こんな場合でも犯罪って言うのですか?それとも犯罪ではないのですか?
犯罪ならなぜ捕まらない犯罪で無いなら努力義務で(事実上)黙認ってこと?

A 回答 (3件)

犯罪ですよ。




@未成年者飲酒禁止法
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス


ただ、罰則が無いので事実上黙認というか捕まえようがないんです。

でも法律に反してるんだから犯罪は犯罪です。


店だけじゃなく親にも管理義務があるので、
親に連絡して警告を出したりすることはあります。

それでも無視したりしたら親が捕まることもある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
犯罪なのに罰則が無いってのも
私的には納得いかないんですよね・・・

でもよくわかりました。

お礼日時:2011/09/04 15:45

未成年について、特に15歳以下の場合は、善悪の判断が未熟と言うことで相当な場合でないと、注意ぐらいで済んでしまいます。


18歳以下だと、親がその善悪を教える事になりますので、親にその責任が。ということになります。
昨今はその親も情けない限りなのですが・・・

で、未成年は成人が善悪を示すべきと言う道徳的な考えから、未成年に対するタバコの提供や、アルコール類の提供は成人側の責任が重くなります。

薬物については、治療が必要になりますので、別コースとなります。

この回答への補足

No1の方の回答から未成年飲酒は犯罪になるような感じですが

それでいいのでしょうか?

犯罪か犯罪でないかと言ったらどっちなんでしょう

補足日時:2011/09/04 02:29
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/09/04 02:29

未成年者飲酒禁煙法は提供してはいけない(罰がある)だけで未成年者が違反しても罰則はありません。


ただ各県ごとに条例などあって非行とされ補導の対象になることはある。証拠のないことには警察などの出番ないから飲酒喫煙の現場押さえたときと明白なとき(証人が複数いるときなど)だけでしょう。

非行は犯罪の入り口、芽は早めに摘むという風潮はあっていまの制度です。高校生であっても神祭や正月などに自宅友人宅内だけでひっそりこっそり飲む分にはばれっこない。(酔ったまま出歩くとばれるが)
娘か息子の周辺の中学生と高校生に酒出したバカ女(母親)が逮捕され、中学生7人と高校生10人が補導されたことある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
補導されてるんですね
ってことは犯罪ってことでいいわけですね?

お礼日時:2011/09/04 02:26

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