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年末調整で1人の人が受けられる控除の合計には限度額というのはあるんでしょうか?

保険料(一般・年金)控除と住宅控除にはそれぞれ限度額があると思うんですが,それプラス社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除も含めた,全ての控除の合計額に限度はあるんでしょうか?

どうも上手く説明できないのですが,例えば
保険料(一般+年金)控除が11万5千円,住宅控除が35万円で,受けられる全ての控除額が46万5千円だとしますよね。
だけど受けられる控除の限度額がこの人の場合,例えば40万円だったとすると,6万5千円は受けれられませんよ・・・みたいな額って決まってるんでしょうか?

個々の控除には限度額はあっても,1人の人が受けられる控除の合計には限度額は無いと思っていたのですが,他の人から「住宅控除をたくさん受けてるから,それだけで限度額を超えちゃって,保険料控除を出してもムダだよ」というようなことを言われて「???」です。
その人が言うには,「自分がその年に払ってる所得税分しか控除は受けられない」んだそうです。

そんな話聞いたことない!のは私だけでしょうか。
毎年の事ですが,年末調整ってやっぱりよく分かりません・・・

A 回答 (5件)

ご質問者の言う限度額というものはありません。



ご質問者が聞いた話というのは、

住宅ローン減税により所得税納税額が0円になっているから、これ以上ほかの控除を増やしても0円以下にはならない。

という意味でしょう。住宅ローン減税は非常に大きな減税で、これは通常の所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)と異なり、「税額控除」と呼ばれています。
税額控除とは最終的な納税金額から直接差し引くという意味です。
ローン残高が2000万円あると、その1%である20万円が控除額となりますので、納税額が20万円以下であれば、納税額0円となります。

あとはいくらほかの所得控除を追加しても0円は変わりませんので、それをさして限度額と称しているのでしょう。(日本語としてはちょっとおかしいですが)

ただ住宅ローン減税は所得税に限定した話ですから、住民税のためには所得控除は最大限行っておくのがよいです。それにより住民税の軽減になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
そういうことだったんですね。
一口に「控除」といっても,どこから控除されているのかもよく知りませんでした。
分かりやすい説明,ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/06 18:02

基本的には税金がゼロになるまで控除できる、と考えていいです。

「合計の控除額」の限度なんて無いっす。
ただし個々の控除項目には限度があります。
まず、住宅ローン減税に関してですが、住宅ローン減税の有無・控除額は、住宅を購入した年度によって違いますが、H12.1.1~H13.6.30の間に「居住の用に供した」(取得した)場合は、
・1~6年目 残高×1%(ただし50万円まで)
です。
以下、7~11年目控除、や、12~15年目控除、はたまた違う年度取得の場合は税務署に聞きましょう。

次に、ご質問に「保険料控除11万5千円」とありますが、そんなに控除できません。私の場合、終身の生命保険の控除5万+個人年金保険5万+損害保険3千の、合計10万3千円で、限度に達してます。
たとえば私の場合、金持ちではないので税率10%ですから、保険料控除による税金減額は、保険料控除10万3千円×税率10%=税金減額1万3百円(×定率減税0.8)です。詳しくは年末調整の用紙に書いてある計算式を見ましょー。

なお、「保険料」と言っても、健保・雇用保険・年金等の、有無を言わさず徴収されるものは、別枠(「社会保険料控除」)で100%控除されます。こちらは申告の必要がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
皆さんの回答を読んで,やっと私が知人から聞いた話の意味が分かりました。
これから頑張って勉強します。

お礼日時:2003/11/07 13:43

年末調整で受けられる控除額には、1人で受けられる限度額のあるものと、限度額がなく支払った額だけ控除出来るものが有ります。



その他に、年末調整では受けられなくても、確定申告をすれば受けられる控除も有ります。
又、給与収入の額が一定の額を超えると、受けられない控除も売ります。
更に、所得から控除されるのではなく、所得税から控除されるものもあります。

年末調整で受けられる控除には、給与所得控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・障害者控除・老年者控除・寡婦(夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とがあります。)・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除等が有ります。

確定申告をして受けられる控除には、雑損控除・医療費控除・寄付金控除などがあります。

所得税から控除する額控除には、配当控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)等か有ります。

これらの控除の限度額などは、ここでは書ききれませんので、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1200.htm
 

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
個人的に今までは保険料控除くらいしか縁がなくて,その他についてはあまりよく知りませんでした。
今年からは仕事で少し関わることになってしまい,これから猛勉強です(税務署にも電話して聞きまくってます・・・)。

お礼日時:2003/11/07 13:30

年末調整、というか所得税の計算の仕組みを給与所得の場合で、まず説明してみます。



1.収入金額
 給与の1年間の受取額(税込み金額で、非課税となる通勤費は控除した後の金額)
2.給与所得控除後の金額
 給与の収入金額により、算式により求めた、給与の必要経費控除後とも言える所得金額
3.所得控除額
 社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など
4.課税所得金額
 2-3=4(千円未満切り捨て)
 マイナス金額が出た場合は、0円とします。
5.算出年税額
 4の金額に対して税率表により求めます。
6.住宅取得控除
7.年税額
 5-6=7(但し、マイナスの場合は0)

実際には、この後に定率減税もありますが、ここでは省略します。

従って、社会保険料控除等の所得控除については限度というものはありません。
しかしながら、4の課税所得金額を出す場合、3の金額が2の金額より大きくなったとしても、マイナスで計算して税金が戻るわけではなく、0円として計算しますので、特に限度はないが、実質的には2の所得金額部分までしか控除できない、という事です。

次に、住宅取得控除の税額控除の場合も、上記に書いてあるとおり、所得税額よりも多くなっても、マイナスは0になりますので、所得税額が限度という事になります。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
今まで自分には保険料控除くらいしか縁がなかったので,あまりよく知りませんでした。
今年からは仕事で少し関わることになったので,勉強したいと思います・・・。

お礼日時:2003/11/07 13:27

「控除」ですから、「自分がその年に払ってる所得税分しか控除は受けられない」訳です。



つまり、自分の納めるべき税金からある条件によって免除してもらっているわけです。
30万円納めるべき所得のある人が、例えいろんな条件の合計で40万円「控除」があっても、10万円税務署からプレゼントされるわけではありません。
単に、納税額が0になるだけです。

ただし、「住宅控除をたくさん受けてるから,それだけで限度額を超えちゃって,保険料控除を出してもムダだよ」は少し違います。

確かに、所得税は、変更ないのですが、住宅取得控除は「税額控除」であるのに対して、保険料控除は、「所得控除」のため、所得額に基づいて算出される市町村民税に差が出てきます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
そういうことだったんですね。やっと意味が分かりました。
一口に「控除」といっても,「税額控除」と「所得控除」があるんですね。
まったく違いを知りませんでした。
分かりやすい説明,ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/06 18:05

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