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よろしくお願いします。

私には40歳代の夫と、1歳になる娘がおります。

夫はバツイチで、前妻とは5年前に離婚しました。前妻との間にも子供もいましたが、離婚後は前妻が引き取ったそうです。

離婚の方法は、調停離婚で、調停調書を作成しています。それは私も見せてもらいました。

そこには、

(1)子供への養育費として毎月七万円を月末までに振り込んで支払う

(2)夫は妻に対し、解決金として450万円の支払い義務を認め、平成18年2月から平成24年3月までの間、月々4万、ボーナス月には10万円を振り込んで支払うものとする

というような記載がありました。

(解決金とは、慰謝料とはちがい家事調停を終わらせる為の手切金のような物だ、と夫から説明されました。いずれにせよ、それだけのお金を養育費とは別に支払う約束をしたのです。)


そうして夫は、離婚から3年後に私と再婚しました。
私が家計を預かるようになり、夫に代わって私が毎月の養育費と解決金を合わせた11万円を前妻の指定口座に送金していました。もちろん、調停調書とおり、全て支払ってきました。

しかし、今日になり、夫の前妻への支払い状況を平成18年2月分までさかのぼって確認してみたところ、本来なら11万円でいいところを14万円支払ったり、多い月には25万円支払ったりしていたことが分かりました。

それについて夫に聞くと、「当時は離婚後の独身で、金銭に余裕があったので、子供のこともあり多く支払った」と説明されました。
気になったので私が、先月までの支払い総額を計算してみると、支払い義務額450万円を超過し、先月までで458万円支払っていることが判明しました。

つまり、来年3月まで支払うべきものが、先月ですでに超過(完済)していたのです。

そこで質問なのですが…


支払い義務額は450万円なのですから、支払い方が調停調書とおりの分割でなかったとしても、現時点で458万円を支払っている以上、「支払い義務を履行した」とみなしていいでしょうか?


それとも、調停調書とおりの支払い方でないと、支払ったと認められないのでしょうか?

なお、超過分については、返してもらうつもりはありません。


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

解決金として合計額が提示されており、その額が450万なのであれば


その支払方法は関係ありません。

たとえ、月々4万・ボーナスで10万、という記載があっても、
お金が出来た際にまとめて450万支払ってしまえばそれで終わりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり義務額を支払っていれば、支払い方法は関係ないのですね。

昨日、夫から前妻に「解決金については先月で支払い終わっているので、今月からは養育費しか振り込まない」と伝えたところ、「こっちにだって生活があるんだから困る。弁護士に相談する。」と言われたそうです。

すでに義務額を超過して払っているのに、支払い方が調停調書と違うからと言って支払った分が無効になってしまうのか…義務額以上に支払う理由があるのか?…と、不安になり質問しました。

ありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2011/09/05 09:11

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