今年12月に満期になる養老保険のことでご相談をお願いします。次のような形態の契約です。
被保険者=妻 契約者、満期受取人=夫 15年満期 年払
(満期受取額251.3万円-正味払込保険料181.5万円-特別控除50万円)÷2=課税対象額9.9万円
当初、満期時にはもっと多く受け取れる予想でしたので、現形態のまま、税金を支払えば良い考えでしたが、実際の受取時になってこの一時所得の金額で主人の税額、税率が上がるようあれば、満期前に私に契約者、満期受取人を変更しようかと考えています。
私の今年度の収入の見積額は92万くらいですので、満期の課税対象額とあわせても、夫の扶養範囲内の103万以下になる見込みです。
心配なのは、満期日の受取人は私であっても、現実は、契約者変更前の保険料の負担者は主人になるわけですから、その点問題はないでしょうか?
生命保険会社の事務員の知人に聞いたところ、このようなケースも度々見受けられるようです。(収入の少ない、お母様や奥様に満期前に契約者、受取人変更をするetc)
パート収入も何かの計算違いで92万以上になった場合は、扶養範囲外になってしまうので、それならば今の形態のままの方がよいし、1円でも得な方を選んで、契約者変更をしようか、悩んでいますが、いかがでしょうか?
ご意見、ご指導をお願い致します。
No.15
- 回答日時:
#12番の追加です。
いろいろな意見が出ていて混乱されていると思います。
まず、夫の給与以外の所得が一時所得を含めて、20万円以下であれば、一時所得は申告の必要が有りませんから、現状のままで変更の必要は有りません。
所得税も住民税も、給与所得だけでの負担となります。
mickjey2さんへ。
>言われていることはわかりましたが、その場合はMSZ006さんの経過措置を使う方法になるのではないでしょうか。
その件は知りませんでしたので、再度調べてみます。
>あるいは今の法律であれば私が初めに書いたとおりになるので、払い込み保険料総額そのものにはならないのでは?と思います。
支払保険料には、一部、変更後の妻の支払分が入っていますから、全額が夫の支払分とは成りませんので、満期保険金の全額が贈与には成りませんが、満期保険金に近い額が贈与になります。
ありがとうございました。皆さん、本当にご親切にアドバイス、回答くださるのですね。大変参考になりました。 我が家のケースの場合、現状のまま、満期をむかえるほうが良さそうですので、名義変更はしなしことにしました。
No.14
- 回答日時:
kyaezawaさんありがとうございます。
言われていることはわかりましたが、その場合はMSZ006さんの経過措置を使う方法になるのではないでしょうか。
あるいは今の法律であれば私が初めに書いたとおりになるので、払い込み保険料総額そのものにはならないのでは?と思います。
No.13
- 回答日時:
MSZ006さんの方法(契約者自体を変更してしまう)がまだ使えるとは知りませんでした。
今はなき 相続税法26条 ですね。調べたら3年の経過措置がありました。
相続税法施行令
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三二号) 抄
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第十八条第二項の規定により、同法第三条の規定による改正前の相続税法第二十六条の規定を適用する場合における改正前の相続税法施行令第四条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第一条第一項各号」とあるのは「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十二号)による改正前の相続税法施行令第一条第一項各号」と、同条第二項第三号中「法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とする。
>>ここからご質問者向け
ただこの26条プラン(昔通称で呼ばれていた)を使う場合は、保険金受け取りについて払い込み保険料との差額が一時所得となりますので、1.2万円の贈与税のほかに私が始めに計算した配偶者特別控除を受けられないことによる増税分が入ると思います。つまり1.2+3.5万円=4.7万円程度は負担することになると思います。
(ただしご主人の年収が少なく、配偶者特別控除がなくても非課税になる場合は贈与税の1.2万円のみとなります)
No.12
- 回答日時:
#8の追加です。
9番の回答について・・・・。
途中で書き方が変になってしまいましたので、一部訂正します。
2番の回答に書いたように、契約者を途中で変更した場合、夫が負担した保険料と妻が負担した保険料の比率で満期保険金を按分して、夫が負担した部分の満期保険金が、夫から妻への贈与となります。
契約者が保険料を全額支払って、別の人が満期保険金を受け取った場合は、満期保険金が贈与となります。
今回のように、途中で契約者を変更した場合まで、満期保険金を贈与とすると、変更後に新契約者が支払った保険料に対する保険金まで贈与となってしまい、矛盾が生じますから、そのような場合は、保険料の負担割合で満期保険金を按分して、夫が負担した保険料に対する満期保険金が贈与となります。
従って、満期保険金が全て贈与となるわけではありません。
No.11
- 回答日時:
#10の補足ですが、財産の評価方法は財産評価通達だけでなくて相続税法にも規定があります。
今回の生命保険契約に関する権利の評価方法は相続税法で規定されていましたが今年度の改正で削除されています。No.10
- 回答日時:
何だか情報が混乱していますが…
満期保険金の贈与(受取人を変更するだけで契約者は変更しない)の場合は、満期保険金に対して贈与税がかかります。約141,000円の贈与税になります。
満期になる前に、保険契約の贈与(契約者を変更)の場合は#5後半で書いた贈与税がかかります。
(実は今年度税制改正があって、生命保険契約に関する権利の評価は課税時期での解約返戻金相当額で評価するのですが、経過措置としてしばらくの間(3年間?)は従前の方法で評価できるとされているので、従前の評価方法のほうが有利なので従前の評価方法を使います)
生命保険契約に関する権利の評価(に限らず、すべての財産ですが)は、贈与税でも相続税でも同じ方法(いわゆる財産評価通達に書かれている方法)で評価します。相続税と贈与税で評価方法が違うということはありません。
No.9
- 回答日時:
尊敬するするkyaezawaさんのご回答なのですが、どうしても納得がいきません。
この場合の満期保険金については相続税法第五条が根拠になっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
そして、
第五条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又
は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合におい
て、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるとき
は、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保
険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこ
れらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当
する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
とあります。ここで
「払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」の保険料とのことですから、この場合割合は100%となります。つまり受け取り金額全額贈与としなければならないはずです。
もう一度ご確認いただければ幸いです。_o_
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