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従業員にお金を貸します。借用書は準備してもらいますが、現金手渡しがいいようです。
振込は不可能だからと言われました。

そのお金の使い道は教習所に通うのですが、現金を渡してしまうのは少々不安なので、教習所に会社から直接振り込もうと思います。
従業員に一旦お金が手渡らなくとも、貸した事は証明できるでしょうか?
また、教習所からの領収書は誰宛てに書いてもらえばいいのでしょうか?

また、社長の判断で貸すんですが、私の心配が伝わらず、分かってもらえません。
どの会社もそんなに簡単に融資するのでしょうか?ちなみにその人には社員としての信頼しかありません。債務、資産状況も不明です。

金額が金額なので社長も甘くみているようなのですが・・・

A 回答 (4件)

ご質問の事案を弊社に当て嵌めた場合


・借用書には保証人(社内の人間)を付けます。
 又、融資の最終決定者である社長に『融資決済』に対する確認印を押させます。
 [弊社では、「融資申請書」+「返済計画書」をセットで申請し、社長が決裁。
  決済されたら、保証人欄付きの借用書を借用者が提出]
・貸付金は原則は当人の講座へ振り込み。それが出来ない場合には、本人に手渡しの上、貸付金受領証を書かせます。
 ⇒仮に当人からの依頼があっても、教習場へは振り込みません。
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>そのお金の使い道は・・・



確かに、貸す側としては、色んな理由を基に貸すと思いますが、ご本人に貸してしまった以上は、正直、何に使おうと会社としても関知するところでは無い気がします。
勿論、『ただ、遊びに使うようであれば、貸さない』という理由なども有りますが、そういった点を超越したところで個人に対して貸す以上、理由性までは問えないのでは無いかと。

そういった点から、教習所に直接振り込んだとしても、名義は会社ではなく個人となります。
福利厚生の一環として行っているのであれば、会社名義としても良いのでしょうが、今回のケースではそれまでの内容が伴っておりませんので、個人の資金を、会社が代わって振り込んでいるだけという結果になるでしょう。

但し、会社も営利法人ですから、ただで貸すってのはおかしく、一般利息を取る必要性が出てきます。
それを取らないと、その方に対する給与の一部とみなされる可能性が高いと思われます。
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現金支給または社員の口座への振込が一番簡単ですね。



教習所へ直接振り込むと会社経費との区別が付かなくなりますし貸し付けたのが金銭なのか教習なのかも不明になります。
よほどあなたに信用のない社員のようですが雇用されている以上会社にたいして労働債権を持っているのですから教習費程度の担保なら十分でしょう。

>ちなみにその人には社員としての信頼しかありません。債務、資産状況も不明です。
もしかして貸金業者なのですか?
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誠に失礼ですがあなたのお立場は?


社長が貸すと判断したのでしょう。
> ちなみにその人には社員としての信頼しかありません。債務、資産状況も不明です。
これは社長が判断する事ではないですか?
あなたは共同経営者なのでしょうか?しかしそれでも会社のトップの判断です。
   
社長が判断した以上、責任は社長が取るのだろうし、あなたは指示に従えばいいのではないですか。
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