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完済証明書と領収書を自分で作成し、以前から回答をいただいてたように、文章もそのまま引用してサインや金額は母に書いてもらうようにしました。

文面は「本日をもって双方の貸し借りは一切なく完済したことを証明します。」という感じの文章を入れています。
署名と捺印ももらっていますが、万が一トラブルになった際はこの領収書と完済証明書は有効なのでしょうか?

有効であるという回答と有効でないし自分の有利になるように作ってるとか、詐欺だという回答もありました。
詐欺というより、こちらが完済しているので詐欺には当たらないような気がします。

A 回答 (5件)

何に使用するためですか


母から返済済みの借金の返済を請求されることへの対策とは思えません

贈与税を逃れるために、贈与を受けたのに、借金しそれを返済したことの証明として使用したいのなら、相手が肉親では、通りません
領収書以外の返済したことを証明するものが必要です(債権者の預金口座に振り込んだ証明とか)

質問のことは通用しないと判断した方が良いでしょう(質問者と母が口裏を合わせているだけと受け取られるでしょう)特に 税金と相続に関しては

詐欺に当たるかどうかは、質問者と母の間ではなく。質問者と母が共謀して第三者を偽ったこと の観点でしょう
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完済証明は、債権者が発行するものですが、正直どちらが作成しても問題はありません。



但し、署名捺印は債権者・債務者の直筆が原則です。

1)作成日時
2)貸借金額
3)返済完了日時
4)完済金額
5)それに同意する、債権者、債務者の署名捺印
上記があれば、有効な書面となります。
ですが、相談者が望むような法的に有効となれば、公正証書か訴訟判決しかありません。
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こちらが完済したとか



私は間違い無く貸しているとか

公的な証明がないから問題になります。

借りるときや貸すときは公正証書で貸しましょう。

完済したら、その借用書を返してもらいましょう。

債務者が発行した領収書も有効です。

勝ってに作成してはいけません。

それでは、何でもありになりますからね^_^;

もっとも、今回は債権者が記名押印しているなら

承諾ずみと考えられます。
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●万が一トラブルになった際はこの領収書と完済証明書は有効なのでしょうか?


○一般的には有効ですが、トラブルになれば最終的には裁判判決によるしかありません。
 「脅迫されて署名・捺印させられた」とか「署名・捺印が偽造された」と訴えられ、それが裁判で認められれば「法的に無効」となります。
 公正証書にでもすればまだ危険回避できるかとは思います。

●詐欺というより、こちらが完済しているので詐欺には当たらないような気がします。
○過去の質問からすれば「借金の総額」を把握していないのですから「完済した」とは言えないはずです。
 母親に金額を書いてもらっても実際にその金額を返していなかったら詐欺になるかもしれません。
 
 
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「トラブルになった際」というのは、その証明書や領収書の正当性が問題になる時です。

あなたの度重なる質問は「絶対」を求めているようですが、人間の行動に「絶対」がないのと同じで法律の適用にも絶対はありません。あなたが完済しているかどうかは、法律的には他人がそれを認めるかどうかで決まるのであって、「こちらが完済しているので詐欺には当たらない」などというのはその大前提を完全に無視しています。法律上の判断は神がするわけではないので、本当に完済したかどうかは他人にはわかりません。状況の積み重ねで「間違いなく完済したのだろう」「完済したというのは嘘だろう」と評価されるのです。
第三者からみて問題がないかどうかは書面やその文言ばかりで決まるものではありません。一番大事なのはあなたと母親の関係とそれぞれの人柄が第三者にどう見えているかです。他人から見てあなたが信用に足る人物であり、母親との関係も良好と評価されているなら、たとえ証明書などなくてもトラブルになることなどないでしょう。逆に、他人に信用のない人間がどれほど精密な書面を用意したとしても、かえって嘘のための工作ではないかと疑われるだけです。
なお、過去の質問に対して、少なくとも私は、債務者であるあなた自身が「完済を証明」したって何の証明にもならず無意味だし、あなたが母親に成りすまして証明書を作成したなら他人から詐欺と評価されるだろうと回答したのであって、実際に母親が作成するものについて詐欺といったわけではありません。(他人がそれをどう評価するかは別問題です)
回答のシチュエーションくらいちゃんと読み取れないと、法律の解釈なんてできませんよ。
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