プロが教えるわが家の防犯対策術!

確かに完済し、約1ヵ月後 抵当権関連の書類 等 が送られてきました。

しかし「何年何月何日 確かに完済しました」的な書類が同封されていないことを
不思議に思い、電話連絡をして書類を発行するように申し出たところ、いくら主張しても
「当社では通常発行していないので困難」との回答。

普通発行されないものでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
は目を通しました。

なぜこの金融機関はこの簡単な書類作成を渋るのでしょうか?
イレギュラーな手続きを極端に回避したい模様でした。

私がこだわっているのは
「何年何月何日 確かに完済しました」的な誰がみても
わかりやすい書類をさします。

A 回答 (2件)

金融庁のQ&Aより 転機



 完済後の書面交付に関する相談等
【相談事例等】
○貸金業者から借入れをしていましたが先月完済しました。業者から完済した証明書等が発行されると思っていましたが、いっこうに発行されないので問い合わせたところ、証明書の発行義務はないと言われました。本当でしょうか。

【アドバイス等】
貸金業者は、債務者から返済(一部または全部)を受けた際には、その都度一定事項を記載した受取証書を交付することになっています。(貸金業法第18条)
さらに法第22条において、「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」と規定されており、債務者が貸金業者からの借入れを完済した際の債権証書の返還は義務になっています。
しかしながら、債権証書の返還だけでなく、貸金業者からの借入れを完済したからといって、完済証明書等の新たな書面を作成・交付するような法的義務はありません

貸金業法第18条による受取証書
 http://kashikin-shuninsha.net/page/18.html
    • good
    • 1

金融機関でも商取引でも、適宜受領書とか領収書の様なものは発行するものですが、


いわば「借金が無い」ことの証明は通常発行しないものです。

「無いこと」の証明って厳密なことを言うと通常できないものですから。
悪い人がいては返しきった直後、再び大金の借金をして手続き書類の手続きが進む前に
「完済通知書」を発行させたとします。
 すると直後の借金は終わったことになってしまうのです。

通常「無いことの証明」は「悪魔の証明」と言われていて出来ないものなのです。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!