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以前勤めていた会社で怪我(リハビリを受けながら出勤できる程度)をしてしまい、上司と相談(リハビリを行きながらなら勤務してもらわなくて結構と言われました↓)した上で労災の手続きをして退職したのですが、生活の為に再就職をしました。
この場合の労災とは一体どのように扱われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも何で退職をしたのですかな。

上司の「リハビリを行きながらなら勤務してもらわなくて結構」は解雇を勧奨する言葉でしょうが、この言葉に従って自ら退職をしたのでしょうかね? 
もし、上司(会社)から解雇を言われたのならば、これは訴えれば労働契約法に抵触し解雇は無効となることも考えられます。
いずれにせよ、何も急いで退職することはなかったのですが。

もう辞めたのですからそれはともかくとして、労災は会社を変っても怪我が治るまで継続して治療は受けられます。
ただ休業給付は、このリハビリが療養の給付の一環ならば、リハビリ施設(医療機関)に通院するため一部休業する必要があるのですから、この休業時間(働けなくて給料が貰えない時間)に応じて休業給付は支給されます。
ただし、これはややこしい計算上や手続き上の決まりがありますから、新会社との雇用契約等をもって監督署に相談されることをお勧めします。
例えば、再就職先との契約でリハビリ時間も給料がもらえるようなことになっていれば、労災からの支給はありません。
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この回答へのお礼

度々有難うございます。
腰椎間板ヘルニアになり1週間療養しました。
週三回程のリハビリで通常業務はこなせると上司に説明したのですが、何が気に入らないのか邪険にされまして…
私も訴え出たいところですが、乳幼児を抱えた母子家庭ですのでそんな違反紛いな会社には長居無用と判断致しました。

休業給付も在職していた間の分を申請すると言われましたので、それきりにして新しい職場で頑張ろうと思います。

拙い文章から深く読み取って頂き、親身な回答を有難うございます。

お礼日時:2011/09/14 12:00

働き出した時点で労災は打ち切りですよ。



あくまでも労働不能と医師が認めなければ労災にて休業補償はもらえませんから。

もちろん治療費は労災適応となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
もしよろしければ二、三質問させてください。

お礼日時:2011/09/13 23:24

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