私が働く新聞店は、みんな学生で奨学金制度を受けています。去年【私が3年生だった頃】からお給料が遅れて支払われるようになり、ついに今年の3月・4月は3ヶ月近く遅れて払われるような事態になっていました。その間、就業規則に記されている労働時間を大幅に越えて働かされました。就職活動も出来ませんでした。
そのおかげで就職は愚か、卒業もままならない状態になってしまいました。それを受けて、最近経営者訴えるという前提での話し合いが始まりました。
その結果以下のことが判明したのです。
――――――――――
・でたらめな理由で月あたり数万円の“ばっきん”を学生に支払わせていた
・本来学生に支払われるべきお金を50万円着服している
・売上の変動により、「従業員に給料が支払われない月」・「多額の罰金を徴収した月」が幾度もあったが、当該時期においても経営者の給料は毎月定時期に60万円以上確保されていた。
人件費が払えないほど経営が悪化した事はないにもかかわらず、奨学金差額の着服・多額の罰金の徴収・数ヶ月に及ぶ人件費の不当遅延・従業員に対する非人道的な扱いは日常的に行われていたのです。
私はこれまでに受けた精神的苦痛、就職活動が出来なかった事に対する損害賠償等を求め慰謝料を請求したいのですが、適正価格がわかりません。弁護士に会うお金もありません。
どなたか意見を聞かせてください。
お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、まず、経営者が所属している(直営店かどうか不明ですが、そうでなくとも一応雇われている状況だと思います)新聞社に事態を知らせることが必要です。
このような行為が本当に事実であるすれば、新聞社にとっても、奨学生制度を脅かす事態ですから。奨学金の支払い分を着服すれば、当然、業務上横領罪でしょう。給料が支払われていないのか、それとも、奨学金分が支払われていないのかによって、事情は変わってきます。奨学金分のみ支払い、給料分が未払であれば、横領罪にはなりません。単なる給料の遅延です。この場合には、労基署へみんなで行って下さい。
「罰金」とは何でしょうか。遅刻・病気欠勤などを理由とする違約罰でしょうか。
最後に、精神的苦痛や慰謝料算定の問題は、貴方が苦痛を受けた期間や程度によって異なりますので、大変難しい問題です。弁護士に相談するしか方法はありません。多額の慰謝料が取れると分かり、相手方が示談に応じようとしなければ、弁護士は訴訟に踏み切ります。経営者が話し合いに応じようとしないのであれば、訴訟しかないでしょう。
回答ありがとうございます。
給料は今では支払われるようになりましたが、その他罰金の返還等はまだです。
以下は経営者との話し合いの中で得られた回答です。
・会社の収益は、(1)広告委託料、(2)新聞売上代金、(3)店頭即売代金によってもたらされる。
・上記の正規収益源に加え、(4)従業員から徴収する罰金、(5)奨学生制度のコース変更によって生じる奨学金差額(AコースからBコースへの変更時20万円未満の差額が生じる)の着服。
【(5)奨学生制度のコース変更によって生じる奨学金差額】の処理の実際
Sくん(03年3月退社) ― 20万円着服
Yくん ― 育英会に未だ変更を報告せず20万円を着服する予定
Tくん ― 育英会に未だ変更を報告せず10万円を着服する予定
N(私) ― 育英会に変更は報告したものの、後に「20万円払え」と十数回に渡り執拗に支払いを迫る
Kくん ― 経営者より嫌がらせを受け、無理やりコース変更させられる。当然差額は横領予定。
尚、(4)・(5)はこれを計算書類に収益計上せず。
・“じばら”と称して学生に多額の損失補填金を支払わせることが数回にわたって行われた。
・売上の変動により、「従業員に給料が支払われな月」・「多額の罰金を徴収した月」が幾度もあったが、当該時期においても経営者の給料は毎月定時期に60万円以上確保されていた。
・メール便配達業務によって得られた収益は、多い月で40万円にのぼり、その使途は不明である。
・会社の毎月の収益・費用は(使途不明金を含めて)800万円前後で一致する事になっている。
・会社の有する債務は信用金庫に対する17万円/月のみであり、経営者の個人的債務は存在しない。
・人件費が払えないほど経営が悪化した事はないにもかかわらず、奨学金差額の着服・多額の罰金の徴収・数ヶ月に及ぶ人件費の不当遅延・従業員に対する非人道的な扱いは日常的に行われていた。
「罰金」とは遅刻・病気欠勤などを理由とする違約罰です。しかし、それらは経営者の従業員の生活を無視した非人道的な扱いに起因すると確信しています。
今朝判明した事なのですが、経営者は年末までに営業権を譲渡するらしいです。ぼくらのお金は持ち逃げしようとされているみたいです。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
大変な話ですね。
これが事実なら、業務上横領ですね。但し、物証が必要ですね。今までも、繰り返し行っていた常習犯のようにも感じます。一刻も早く新聞社の奨学金の係(新聞奨学会)に連絡して、事の事態を暴露して、逃げられないようにした方がよいでしょう。そうすれば、新聞奨学会のほうで、事態を把握してから、対処してくれるでしょう。
最後まであきらめないで、闘い抜いて下さい。
御礼が遅くなり申し訳ございません
その後、労働基準局へ行きいろいろと相談にのってもらいました。現在は内容証明で未払い賃金の支払いを請求し、こちらが定めた支払期日の到来を待っているところです。
No.4
- 回答日時:
初めまして。
まず問題は2点です。
1 給料の遅延や未払い、及び規則外の就労時間
2 不明瞭による罰金による減給、奨学金の着服
「給料の遅延、未払い」ですが、これは、契約社員、正社員、など、雇用の契約がなされている以上、管轄は「労働基準監督署」になります。
監督署は警察、消防などと同等の権力があり逮捕や起訴する事が出来る所です。国の管轄ですから。
まず、「給料の遅延、未払い」や「規則外の就業」という事を証明出来る書類や証言、証人(給料明細や同僚など)があればすぐに出向いて相談出来ます。 そこで署員がきちんと対応してくれます。 またアルバイト、パートでも、奨学金制度などを使われている以上、雇用契約書などがあるはずですから、書類がある場合は、対応してくれるはずです。
次に「不明瞭による罰金による減給、奨学金の着服」 ですが、「横領罪」や「詐欺罪」などの犯罪になる可能性があります。また、この問題に関しては専門の弁護士に相談する必要があります。 弁護士にも得意分野がありますから、この分野に詳しい弁護士に相談することを薦めます。
まず順番としては、
1 証明出来る書類、人物などと一緒にその地域のを管轄している「労働基準監督署」に出向き相談する。そこで署員の指示に従って下さい。
2 次に弁護士の方ですが、知り合いに弁護士を知っている人がいる場合は紹介して貰うと良いですし、またいない場合葉、無料相談で弁護士に相談して下さい。
またどちら共、詳しくなかった場合その弁護士から専門の弁護士を紹介して貰うと良いです。普通は紹介して貰えます。
それから対応して貰うと良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
奨学金差額の着服・多額の罰金の徴収などは法的に問題があります。
無料で相談できる先は、市区町村で行なっている「無料法律相談」があります。
実施される日時が決っていますから、事前に電話で問い合わせましょう。
又、労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも相談できます。
こちらもご覧ください。
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebik …
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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