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借主が5か月分家賃を滞納し、平成13年8月より分納で支払ってもらいました。ただ、その際に遅延損害金は請求しませんでした。
最近、その借主が退去時に費用の生産を巡ってトラブルとなりました。
当方としては、そういうことなら請求していなかった遅延損害金もきちんと計算の上請求しようと思うのですが、さかのぼっての請求はできるのでしょうか。
なお、当時、遅延損害金の請求を放棄する旨のことは一切言っていませんし、書面上もそうした明記はありません。

A 回答 (3件)

請求するのは自由です。


書面に記載されていない場合、遅延損害金はたしか年率5パーセントだったはず。

ただ、もう10年近く前の話ですよね。
時効と言われてもしかたないのでは。。。

退去の費用のほうをきちんと請求するほうがいいと思いますが。
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要求するときには、被害金を請求せず 貰えるとわかったら後出しじゃんけんで被害金を請求するような


やりかたしてれば、もめるのは当たり前です。
弁護士に相談しても、まず認められないでしょう。

滞納者には、こちらが請求できる最大限の金額をすべて計算した上で 1から請求するのは
当然のことで、このまま裁判まで持ち込んでも被害金に対しては9:1で求められないと思われます。
コレは滞納者の落ち度ではなく 請求側の落ち度なので
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 揉めるようならこちらも請求するべきものはちゃんと計算して請求するべきでしょう。

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