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実例ではないのですが、気になったので質問させてください。

AとBの夫婦とその子どもXとYの家族構成を前提とします。

Aを個人事業主として、Bを専従者として事業を行い、子どもXとYをAの扶養としていました。
Aが年の中途で亡くなったため、BとXとYによるAの準確定申告を行い、Bがあらたに事業を引き継ぐための手続きを行いました。

このような状況では、Aの準確定申告はAの死亡時段階でAの扶養控除を算定することになると思います。しかし、同一年のAの死亡後についてはBがXとYを扶養しているため、Bの確定申告ではXとYを扶養控除の対象としてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>AとBの夫婦とその子どもXとYの家族構成を前提…



子どもXとYは、今年の大晦日現在でそれぞれ何歳ですか。

>同一年のAの死亡後についてはBがXとYを扶養しているため、Bの確定申告ではXとYを扶養控除の対象としてよいのでしょうか…

XとYが 16歳以上なら可能です。

設例はちょっと違いますが、Aの準確定申告に控除対象配偶者であった B を、X の確定申告で控除対象扶養者とできると説明されています。
ご質問のケースと基本的な考え方は同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
子どもの年齢については、扶養控除内と考えていただいてかまいません。
実例ではありませんからね。

通常の扶養では、同一人を複数人で扶養控除の対象とは出来ませんが、出来るという回答ですね。
類似の例の説明やリンク、大変参考になりました。

私は税理士事務所の元補助者で、現在は小さい会社の事務担当役員で、事務全般を行っております。他の質問などを読んでいるうちに、経験のない質問の例がどのようになるのか、不思議に思い始めていました。おかげさまですっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/14 16:20

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