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孫の成長にあたり
少しづつ 貯金をしてあげたいと 思ってます。

四人いる場合
それぞれの通帳に
毎月 入金…が
1番 簡単な方法かなと
は 思いますが

通帳管理
一年の孫への入金・振込み額で
法律的に〈税金が係る等〉 ふれる場合が
何かありましたら
教えてください。

例えば 一人の通帳への
制限額とか
贈与になるとか…

全く 無知なので
教えて頂けたら 助かります。

A 回答 (2件)

>通帳管理


一年の孫への入金・振込み額…

通帳と判子はどうしますか。
通帳と判子を孫に渡してしまうなら、振り込む時点で税法上の贈与が成立します。

通帳と判子を祖父 (祖母?) が握ったままなら、それは単なる借名口座であって、財産権は祖父のままです。
オレオレ詐欺がはやって以来、借名口座を作ることは厳禁となりましたが、あえて借名口座を作り、孫が将来引き出したとすれば、その時点で贈与となります。

>例えば 一人の通帳への…

贈与税とは、もらった者に課せられる税金で、年あたり 110万円の基礎控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
とはいえ、毎年 110万円以下を繰り返すと、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

ご質問文からは、孫はまだお金の値打ちも分からない、またお金を必用とする年ごろでもないと想像しますが、安易に孫にお金などと考えるから贈与税がついて回るのです。
大きくなって必要になったときに必用なだけを渡せば、祖父と孫間の扶養義務の範疇として、税金の問題は生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

紹介頂いた サイト
検索してみます。

参考になりました
有難うございます!

お礼日時:2011/09/15 18:51

そもそも祖父母が孫名義の口座を開設する事自体が出来ませんよ。

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この回答へのお礼

いえ
通帳を作ってもらいます。
それ位は 知ってますけど

何か文句を言いたい為だけの
回答は 失礼だと思います

意地が悪い。

お礼日時:2011/09/15 18:49

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