プロが教えるわが家の防犯対策術!

債務者の給与を差し押さえるに際し、会社側は差押を拒否することができますか?また、債権者側は、差押手続を何を単位として行わなければなりませんか。毎月の各振込給与ごとですか?給与を複数の会社から受け取っている場合、差押は会社単位で必要ですか?さらに、転職と繰り返している場合はどうでしょうか?質問が細分化されていて申し訳ありません。

A 回答 (3件)

Q 債務者の給与を差し押さえるに際し、会社側は差押を拒否することができますか?


A できないです。差し押さえるか否かの問題は、債権者の自由だからです。
その「拒絶」と言う意味が「異議の申立」だとすれば、それはできます。できますが、認められるか否かは裁判官の判断で決まります。
Q 債権者側は、差押手続を何を単位として行わなければなりませんか。
A 差押に単位などないです。「何を差し押さえるか」と言うことならば、債権者の裁量です。
給与などならば「債務者の第三債務者に対する給与請求権の差押」と言うことになります。
Q 毎月の各振込給与ごとですか?
A その「・・・ごと」と言うことがわかりませんが、給与支払いが毎月ならば、毎月差押の手続きをする必要はないです。一度の差押で、全額弁済まで続きます。
Q 給与を複数の会社から受け取っている場合、差押は会社単位で必要ですか?
A そうです。債権者は、各会社を第三債務者とします。
Q 転職と繰り返している場合はどうでしょうか?
A 転職すると言うことは、その会社は給与の支払いはできなくなりますから、第三債務者(会社)は債権者に差押額を支払うことはできなくなります。
債権者とすれば、その転職先の会社を新たに第三債務者として差し押さえる他ありません。

この回答への補足

親切な回答をありがとうございました。給与差押には会社在籍の証拠が必要でしょうか?確証なしに執行に及んで空振りに終わった場合には何か責任が生じますか?

補足日時:2011/09/17 13:44
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/19 13:48

裁判所から届いた「第三債務者弁済」を1回行なっただけなので全部は答えられませんが



> 債務者の給与を差し押さえるに際し、会社側は差押を拒否することができますか?
まず拒否する会社は少ないと考えますし、↓の解説によれば、拒絶と言う手段は法律上許されていないと読み取れます。
 http://www.horiejimusho.com/colimn/colimn032.html
 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
因みに、私は『そんなのは面倒だから、別の理由で該当者を解雇すればよかったんだ』と、親会社の人事担当役員(第三債務者弁済の途中から弊社の社長に就任)から怒られましたので、会社によっては、『そんな労働者居ませんよ』と回答して逃げる事も考えられます。

> また、債権者側は、差押手続を何を単位として行わなければなりませんか。
> 毎月の各振込給与ごとですか?
給料及び賞与を支払う毎です。
退職金も対象となります。

> 給与を複数の会社から受け取っている場合、差押は会社単位で必要ですか?
これについては判りません。

> さらに、転職と繰り返している場合はどうでしょうか?
辞めた人間の債務を会社が弁済する義務は無いので、手続き方法は良く判りませんが、転職先に対して改めて差押を行なう必要が有ると考えます。

http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page0 …

この回答への補足

丁寧な回答をありがとうございました。もし仮に調査機関を使って勤務先の検討をつけ、話をもっていったら、在籍していないと言われた場合には、どのような手段がありますか?確証がなくても執行は可能でしょうか?仮に確証なしに執行に及んで空振りに終わった場合には何か責任が生じますか?

補足日時:2011/09/17 13:42
    • good
    • 2

普通の会社なら給与仮差し押さえ執行命令に従うと思います。


但し、支払い元会社が複数の場合は、全て列記しないと駄目だと思います。
差し押さえ金額の上限も決まっています。仮差し押さえが複数になった場合も配分されますので本訴訟のタイミングも重要です。
執行命令に従わない場合は、社長に対する仮差し押さえのケースが考えられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/17 13:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!