
追突され0-10で相手の非となり、4ヶ月整形に通院しました。(通院階数36回)
ようやく完了して相手方保険会社から送られてきた損害賠償金の内訳を見て疑問を感じました。
(1)障害慰謝料は年齢職業に関係なく通院一日当たり4600円というのは理解できましたが
x2が判りません。
(2)休業損害が0になっているのはなぜか。
ちなみに私は設計事務所を営んでます。法人です。
保険会社に休業損害ゼロの意味を尋ねたところ
自営業の場合青色白色いろいろあって・・・・とある意味はぐらかされた答えでした。
当初会社名も記入した内容の書類を送っているので当然判っているはずだと思うのですが
その旨伝えると担当が途中で変わって前任者から聞いてませんのでと言われました。
書類を見れば判るはずなのに。
こういったものはこの段階でこちらから申告しない限りゼロ査定が出されるものなのですか。
恐らく最低ランクから進めていくのが相手の作戦なんだろうなとは思うのですが。
相手からは昨年の確定申告の写しを出すように言われました。
(3)これをもとに時間給を算定し通院回数x通院時間となるのでしょうか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>基礎日額=年収/昨年実働日数・・・でいいのでしょうか
税金・社会保険料等を控除する前の所得金額(不労所得にかかるものを除く)を365日で割ったものを基礎日額とします。
治療のために休業したのが1日あたり2時間であったとしても、便宜的に1日分の休業損害が認められます。
これは、個々の事情を斟酌していると、その事情を立証するための負担が大きくなり、迅速な支払ができなくなってしまうからです。
サラリーマンであれば、治療や療養のために欠勤したことを勤務先が証明することで、欠勤日の立証ができますが、質問者様は経営者ですから、自分の欠勤について自ら証明書を書くことになり、証明にはなりません。したがって、実際に治療を受けた日を休業したとみなすことにしているのです。
ですから、実際、何日間か休業して療養されていたとしても、入通院日以外は休業損害の対象なりませんが、その代わり2時間の通院であっても1日分の休業とみなされます。
ただし、休業損害は「収入の減少」が大前提です。しかしながら、質問者様のようなケースでは、「収入の減少」の立証が困難ですし、実際、減少しないように最大限の努力をされるのが通例です。ところが、慰謝料も個別の事情を斟酌せず、画一的な基準で算定するものですから、痛いのを我慢し無理をして仕事を続け収入の減少を防いだ人と、休業補償をあてにし治療に専念できた人との間で、賠償金の不公平が生じてしまいます。
そこで、実務では、実際の収入減少が明確でない場合でも、労働の対価分については一定期間の休業損害を認めることで調整することが多いのです。このようなケースでは、いわば慰謝料の補完的な意味合いで休業損害を認めるわけですから、36日分の休業損害が認められるかどうかはなんともいえませんが、話し合いである程度は融通が利くでしょう。
再度の回答と詳細で判りやすい説明に感謝します。
相手の保険会社が昨年度確定申告書を出すように言ってきましたのでそれを送ることにしました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>計算の中で書類はx2となっているのですが、なんでしょうか
自賠責保険は、国交省・内閣府が定めた自賠責保険支払基準に基づいて支払われます。
これには、傷害慰謝料は、総治療期間(受傷日から治癒日までの総日数)と実治療日数(実際に入院・通院した日数)の2倍とを比較して、少ない方の日数×4,200円と規定されています。
質問者様の場合、4か月間に36日通院されているとのことですから、実通院日数の2倍の方が総治療期間(4カ月)より少ないので、36×2×4,200=302,400円となります。
>休業損害が0になっているのはなぜか
他の回答にもあるように、法人の役員報酬は労働の対価でないため、欠勤したところで減収になるとは限りませんから、休業損害と認められないのです。
しかし、設計事務所経営とのことですが、経営専任ではなく、普段から社長自らも営業をされたり、設計実務などをなさっておられることでしょう。役員報酬の中に、このような労働対価が含まれている場合は、労働対価部分については休業損害とみなされます。
また、失礼ながら、もし社員数人程度の会社であれば、そもそも社長といえども従業員と同等、もしくはそれ以上に労働されていることでしょうから、役員報酬のほとんどが労働の対価ということになります。
この点は、会社役員と言うだけで、休業損害が発生しないと早とちりした保険会社のミスでしょうから、収入を立証する書類を添付すれば、休業損害は認められます。
休業損害が認められる場合、昨年の年収から1日当たりの休業損害基礎日額を算出し、基礎日額×休業日数として支払われます。(基礎日額が19,000円以上の場合は19,000円、5,700円未満の場合は5,700円とします)
本来は、勤務先が欠勤日を証明するところですが、経営者であれば自分で自分の証明書を作成するようなものですから、休業日数は便宜的に通院日を用いることになります。ただし、4カ月分(36日分)が認められるかどうかは診断書の内容によります。
この回答への補足
基礎日額=年収/昨年実働日数・・・でいいのでしょうか
また病院へは丸一日行った訳ではなくせいぜい2時間の休業が実態ですが
どう扱うものでしょうか
恐れ入りますが再度教えてください
x2の意味が納得できました。
役員と書けば役員報酬になりますから休業損害として認められない訳ですね。
理解できました。
実態は従業員2人を抱えた経営者兼実務者ですので、なにがしかの評価をしてくれるのではと思います。
ありがとうございました。判りやすい説明に感謝します。
No.3
- 回答日時:
サラリーマンであれば、お休みする事により給料が減額されたりすると、その減額された分が休業損害となります。
一方、役員さんは「労働の対価」として役員報酬をもらっているわけではないので、休んでも報酬は目減りしません。減額されないので、損害で出ていない、という解釈です。
No.1
- 回答日時:
保険会社は宣伝等では会社のアピールのため良いことを言います。
しかし裏を返せばとんでも無い会社が多いのが現状です。
あなたのような方が泣き寝入りをしているのが事故後の損害賠償の低さです。
事故は先ず補償が自賠責で120万円が月々の分割で支払われます。
それが休業補償や病院等に通った保障になります。
例:4600円×36日分=165600円+交通費などです。(完全保障)
後は申告制で休業補償の請求はします。
例:月の給与やあなたの収入で計算をしますがその割合は80%だと思います。(完全保障)
上記の給与保障は月々支払いをするのが保険会社の義務です。
しかし保険会社は足元を見て査定額を低く見積もり提示します。
絶対の示談書などにはサインをしないであきらめないでください。
できれば一度無料の弁護士相談に電話をしてください。
絶対にあきらめないでください。事故後の後遺症は後から必ず出てきますので絶対に妥協はしないで
ください。自賠責の保障と損害賠償は別ですので請求はできますので必ずしてください。
この回答への補足
補足です
4600円と書いてしまったのですが改めて書類を見ると4200円になってました。
自分の記憶では4600円だったと思い込んでいたのですが4200円が正しいのでしょうか。
>>例:4600円×36日分=165600円
の計算の中で書類はx2となっているのですが、なんでしょうか
初めは休業補償も含めた金額かと思ったのですが
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