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公職選挙法上、告示日前に、候補者の当選を目的にしたビラを配布するのは禁止されています。しかし政策ビラは禁止されていないと思いますが、間違っていないでしょうか? 根拠と合わせてお教え下さい。

A 回答 (2件)

禁止されていません。


後援会活動の一環という目的であれば許されます。
選挙後の収支報告書でも、政策ビラの印刷費や人件費などを含めて、公示前の後援会活動に関わるコストは収支報告書に載せることはできませんが、選挙前準備及び選挙活動に関わる収支は報告する義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

> 後援会活動の一環という目的であれば許されます。

公職選挙法には、告示日前の政策ビラについて禁止された記述がないということですね。

お礼日時:2011/09/15 23:21

この辺は、ある意味グレーです。


公選法上、事前運動に相当しない限り問題ありません。 具体例ですが・・・
△ 氏名・写真を「候補者」と表記(明らかに候補者と名乗っている)
○ 氏名・写真を「立候補予定者」と表記(予定者どまり)
○ 候補者の写真掲載(単なる写真)
△ 候補者の政策を掲載
× 候補者の公約を掲載
× 他候補者と比較した人気投票結果掲載

「政策」と「公約」ですが、政策はあくまでも“こうしたいですよ(でも、できないかも知れませんよ)”に対して、公約は“確実に約束しますよ(実行しますよ)”的なニュアンスがあるので微妙なんです。

なので、後援会活動ということで、“あくまでも候補者を支持する後援会の活動であって、候補者自身の具体的な活動・意思表明とは違うんですよ”としているわけです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/16 09:03

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