アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は建築士ではないのですが、
100m2以下の・木造・平屋の
セルフビルドを検討していまして、
今回、確認申請にのぞみます。

教えてほしいのは、
私の条件の確認申請では、
(1)構造計算書の添付が必要か?(壁量計算書は添付します)。
(2)また、地盤調査結果の添付は必要か?もし必要な場合は専門業者による調査結果が必要なのか、私が簡単の調査した結果などでもよいのか?
ということです。

また。こういった質問は自力で本やネットなどで調べないといけないのでしょうか?
県の建築指導課などで細かく教えてもらえないものなのでしょうか?
(実際に窓口に行くと、善意で少しくらいならいいけどね、といいつつ教えてくれますが、善意(業務でない)であるならあまりしつこく聞けないので)

建築士の特例を受けられない例ですが、
ご存知の方、
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

簡単にいえば、建築士の資格は取っていないけど、専門知識はあるというのなら、手続きは簡単に済ませられるでしょう。


当然、図面を自分で描いて、構造計算も自分で確認できて、行政相談窓口でも専門用語で会話ができてという話です。
これが、趣味が高じてセルフビルドしたい。建築の基本的なイロハはあまり分からない。大工がやってることを見よう見まねで覚えたので、自分で建てようとしている。となると、問題が大きすぎます。
基本的には、建築物は恒久的なものであるということ。利用する人や周辺の人の安全を守るものであること。
これを公的に証明する必要があります。
公的にというのは、法律で決められた調査や設計、計算を行う、既存事例の適用にかなう建物であることを第三者が証明する、などのことです。

建築確認申請費用を節約したいという主旨なら、あきらめた方がいいです。
行政は、資格が必要な手続きに、資格のない人が出向くには冷たいようにできています。

自分自身のスキルアップのためにというのなら、挑戦してみる価値はあるでしょうが、行政窓口にとっては迷惑なことです。知り合いの建築士に相談して指導を受けてください。
    • good
    • 0

建築士ですが、申請の費用を節約したいのかもしれませんが、単に書類を創り申請の手続をするのではなく、専門的な目で見て安全性や、更には耐久性や使い勝手なども含めてチェックをします。



質問者さんはどれだけ建築の知識がおありかも知れませんが、何十年もの間家族の身を守る大切な物ですから、建築士の指導を仰ぐ方が良いと思います。

セルフビルドで自分で工事をされても、途中建築士のチェックや相談事なども出来る方が良いと思います。
    • good
    • 0

Ano1さんが明確な答えをされているので、それ以外を。



>また。こういった質問は自力で本やネットなどで調べないといけないのでしょうか?
>県の建築指導課などで細かく教えてもらえないものなのでしょうか?

質問に対しては答えてくれますが、教えてくれるところではありません。

>私が簡単の調査した結果などでもよいのか?

あなたが何の調査を出来るの?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「県の指導課、質問には答えてもらえるところ」、ということで
質問の内容をはっきりさせた上で利用したいと思います。
(受付もシロート相手はウザイでしょうから、簡便にすませるよう心がけますね)

「私の調査」ごもっともです。
おっしゃるとおり。

ものの本だと、サウンディング試験器もレンタルできるとか、1m掘って判断することもあったとか、近隣のデーターでも可(これは役所もOKとのこと)とのことなので、なんかそんな風に簡単にトライできるものなのかな?ともおもったんです。
たしかに判断できるような技術経験ないので、本質的にはあまり意味がないと思います。
説明不足でしたが、当方の土地は、
古い集落の真ん中で何百年も前から安定している土地です。地質は岩盤地盤。明確に強い土地です。
建築士であれば不要な書類でもあり、役所の審査の為だけにあまりおおきな労力を使いたくない、のが本音です。

いづれにしても、個人で通すのはかなり厳しそうだということがわかってきたので、
スムーズに建築できればそれでよいので、建築士を使う方向で検討してみます。

お礼日時:2011/09/18 07:11

素人さんが建築確認を行う場合、質問の4号建築物の特例が受けられなくなります。


最低限必要なのは、以下の計算です。
1.主要居室の採光検討計算。
2.階段けあげ・踏み面の検討で階段断面図が必要。
3.主要居室の無窓判定計算
4.台所等の局所換気計算
5.シックハウス換気計算
6.煙突詳細図
7.浄化槽等の詳細図及び仕様書 (人層算定計算なども必要)
8.建令38条基礎構造の確認
9.建令45条筋かい接合部選定
10.建令43条柱小径の確認
11.建令46条構造耐力上必要な軸組計算
12.建令47条柱など接合部の確認計算 (N値計算)
13.基礎の構造計算(地盤調査報告書添付する)
重複している部分もありますが、最低必要な計算や図面化するものです。
大変だと思うのなら、建築士に依頼しなさい。
以上
    • good
    • 1
この回答へのお礼

4号建築物の特例の適用の有無の御明示をありがとうございます。
特例を受けられない場合相当に大変そうですね。大変だとおもうので建築士に依頼する方向で検討してみます。

お礼日時:2011/09/18 06:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!