プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

電話で旅館の予約を入れてあったのですが、私たちの都合でうかがえなくなってしまい、前日の朝にキャンセルの電話を入れました。支払いは事前に一切しておらず現地決済です。

すると前日キャンセルだから、50%のキャンセルチャージを現金書留で送ってください!これは決まりごとですから!とヒステリックに言われてしまい、とりあえず電話を切りました。

予約の時点ではキャンセル料の話は言われませんでしたし、書面とかメールでの予約確認書もなく、すべて口頭でのやり取りです。

それと、普通キャンセル料を送ってほしいんだったら、請求書を送ってきて、それから振り込むなり現金書留なりだと思うんですが、とにかく現金書留という言葉しか出てきませんでした。

50%ととはいえ、人数も多いうえ時期も時期なので5万円です、、これはかなりきついです。

法律を少しだけ勉強した知り合いに聴いてみたら、

-電話でも宿泊契約は成立する
-が、予約時にキャンセル料についての説明が口頭でもされてないので、その部分については合意してない。

ゆえに支払い義務はない、ということでしたが、あまり自信がなさそうです。

ちなみに小さめの旅館なので、宿泊約款がHPに見当たりません。

私はほんとに払わなくていいのでしょうか?旅館の人には何と言って連絡したらいいでしょうか。
電話するのが怖いです、、、ヒステリックなおかみさんなので。。

A 回答 (12件中1~10件)

日程変更と言う事での交渉をお勧めします。


他の回答を拝見したところ、支払い義務は当然発生します。
旅館側から見れば、後日全額の売り上げがあった方が良いのと、
少しでも多くの客が来て欲しいと願っていると思います。
両者の痛み分けで解決するのなら、日程変更で進めたらいかがでしょうか?
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申込金を支払わなければ、契約は成立しないのですが、約款の通り、その旅館でも恐らく4条の特約の事項はあるでしょうから、「申込み金は払っていないのでこの契約は無効だ」と言っても無駄でしょうか。



現実的な対処法を紹介します。
旅館側としては、「従業員の手配、食材を既に用意しており、その分とし、せめて半額はほしい」のです。客側としては「もし他の客がいたら、使い回しできるだろうし、まだ利用していないのに半額も取るなんてひどい」と思うでしょう。

実際は、当日午後3時頃までなら、多少の人数変更は無料です。
前日の取消なら、大人数でなければ、無料にしてくれる場合が多いです。

すべてが、法律通りではないのが、「人情」なのです。
旅館側も客商売ですから、行けなくなった理由や、次回利用したい旨お話しするとか、お願いすれば、減額も可能かと想います。

地震、親族に不幸があった、その旅館の景色が大好きだとか、参加メンバーからお金を貰えないので幹事さんであるあなたが1人で負担せざるを得ない等

電話をするタイミングとしては、忙しい夕方ではなく、朝10時頃など、
パニックになって、失礼した旨、平身低頭謝るのも賢い選択可と思います。

私はこの方法で、大人数の直前の取消料を無料にしたことがあります。もちろん翌年いくハメになりましたが。
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この場合、質問者様が知り合いに聞いたように、


電話でも宿泊契約は成立するが、キャンセル料について口頭で説明されていない場合、キャンセル料を払わなくて済む可能性がある

となります。

まず、小さめの旅館で宿泊約款がHPにないのなら、「標準約款」が適用されていることが多いです。
というのは、標準約款はそういう約款を作れないような零細業者のためにあると言ってもいいからです。

で標準約款では以下のように定められています。

http://www.qa24.jp/yakkan.html
標準モデル宿泊約款
(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊客の契約解除権)
第6条  宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。

つまり、宿泊の契約自体は、旅館が予約を受ける旨意思表示した時点で成立することは間違いありません。
そして、通常は契約が成立すると申込金の支払いを求められます。そしてこの申込金を払った場合は、キャンセル条件について説明があったかどうかにかかわらず、6条の規定が適用され、違約金の支払い義務が発生します。(説明を受けてなくても約款の内容の方が尊重されます。これはどの業界でも同じです)

しかし、申込金の請求がなかった場合、4条で定めた申込金の支払いを要しない契約となります。
そして、この申込金の支払いを求めない契約の場合、6条2項にあるように違約金支払いについて告知されなかった場合、違約金の支払い義務はなくなります。

旅館に直接再交渉する場合、まずは標準約款なら6条2項でキャンセル料の支払い義務はないはずだと言ってみてください。
ただ、向こうも違約金についてこっちは告知した、理解しなかっただけだろうなどと言ってくるかもしれず、水掛け論になってしまう可能性はあります。
ですので、法律に詳しい人や消費者センターなどで対策を相談して、そのアドバイス通りにすればいいと思います。
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都会の客がいくらでもいるビジネスホテルの素泊まりとは、訳が違います。



素直に払った方がいいと思いますよ。
争うなら、その女将さんや番頭さんと、何度となく交渉することになりますが? それとも弁護士出してくるかなぁ。

接客が特に丁寧で親切なところなら、旅館が暇な時間帯に電話すると、「何日前からはキャンセル料がかかりますよ」とだけでも教えてくれるんですけどね。
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ここの表は、解りやすいですね。



鴨川グランドホテル
http://www.kgh.ne.jp/04/etc/yakkan/

誰だってヒステリックになります。

もしかして、「電話予約ならば、キャンセル出来て当然」という態度で電話されたのですか。

素直に謝って、担当者宛に送ることですね。
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「宿泊約款」で検索すると、あっさりと出てきます。



貴方が、電話で説明を受けていなくても、法律上キャンセル料の請求は認められており、支払いを逃れることは出来ません。

キャンセル料は、当日(不泊含む)100%、前日50%前後、3日前20%程度(無い事もある)を請求することが出来ます。

請求書などは送ってきません。
送ってくるのは、領収書くらいです。


標準モデル宿泊約款
http://www.qa24.jp/yakkan.html

宿 泊 約 款
http://www.ryokan.or.jp/yakkan.html

自分で調べて、相場を知りましょう。 と同時に「宿泊規約」についても調べましょう。
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弁護士などいれられないうちに支払った方が無難だと思いますよ。



今回宿泊当日の前日にキャンセルです。ということは人数分の料理材料の仕入れは当然しているわけです

このようなマイナスを補うためのキャンセル料金なんですから。


貴方はいくら口答でも予約を入れたのは間違いない事実。予約の時に名前、人数、住所など伝えていませんか?
その時点で契約は成立していますよね。

結局自分たちの勝手な都合でキャンセルしておいて今になって「支払い義務はない」なんて人間とどうなんでしょうね。。

ヒステリックにもなりますよ。。1.2週間前にキャンセルならまだしも前日になんてすれば赤字も良い所です。

貴方達が予約したあとにも予約客はいたでしょう。。でも貴方達が予約を入れたために
お断りをしてしまったお客さんもいるわけです。相手にしてみれば貴方達より違う客をとれば良かったと今更ながら後悔していることでしょうね。。
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、宿泊約款がHPに見当たりません 仮に約款が存在しない時はキャンセル料の支払いは法律的に不要に成ります。


 法律の根拠は 民法 第420条です
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。

違約金(キャンセル料)は、賠償額の予定ですので契約に賠償の予定がない時は違約金の支払いは不要です。


 しかしならが、予約(電話でも契約が成立します)して宿泊契約が成立しています。貴方はこれを契約を一方的に破棄した訳ですので契約不履行と成ります。
 宿泊契約不履行によ相手に損害が出た時は民法の規定より債務者(貴方)に対し損害賠償請求をすることができることと成ります。


 まあ、どちらにしても約款に違約金の規定があれば、違約金の支払い義務生じ・・・・約款に無い時は違約金ではなく旅館が損害した分を支払う必要があるっことです。


 違約金の支払い義務が無い時は、民法420条の規定より支払い義務が無いと言えば言い訳です。相手が損倍賠償をしてくれば妥当であれば支払い妥当で無い時は拒否すればいいだけの話
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キャンセル料は旅館やホテルが自由に


決めていいんです。

たとえ電話でも契約は成立しています。

キャンセル料について説明がなかったと言いますが、
宿泊約款をすべて電話で話せば、1時間くらいかかるかもしれません。

すべての客に対して、それができるでしょうか。

素直に支払いましょう。
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前日に大人数がキャンセルされたら、小さな旅館などどうなるんでしょうね。

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