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和解を蹴って敗訴になり控訴をする場合、
和解勧告の内容を控訴理由書に記載してもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

いいですが、それは控訴理由にならないと思います。


控訴理由と言うのは、例えば、契約書が有効なのに無効とした場合や法律の解釈が間違っていた場合などです。
一方、和解勧告の内容と言うのは、例えば、100万円を請求しているが、80万円が相当なので、それで和解しなさい。
と言うような場合です。
控訴の理由は、原審が事実関係を誤認しているか法令違反の場合だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

100万請求、和解案80万円を蹴って敗訴した場合、和解額が高く控訴する理由を強化できるのでは、と考えておりました。

お礼日時:2011/09/19 08:43

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