プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも皆様に回答を頂き助けてもらっています。
さて、ある商品をインターネットで販売しているお店が、
「正規販売店」と謳っています。売っている製品は正規品です。
しかし、メーカーに確認しましたら「正規販売店」ではないそうです。
違法ではないかと、消費者庁や特許庁などに確認したのですが、
明確な返事がもらえません。
そもそも「正規販売店」という言葉の明確な定義がないようにも思います。
専門家の御意見をお聞きしたくて投稿しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

違法というより一種の詐欺行為に相当するでしょう.


一般に,製造メーカーが製品を販売する場合に,販売店を抱え込みます.たとえば,「特約店」として何らかの契約を締結します.そうした特約店には製品の卸価格を大幅に安く提供したり,販売奨励費を加算して支払ったりします.また,特約店には製品の保証の窓口や販売のための説明やサービスの費用の負担が義務化されます.
かりに,「正規販売店」でない場合は,仕入れ価格でも優位に立てませんし.利益を圧縮せざるを得ないので不利です.また.アフターサービスを手抜きしないとやっていけません.結果として,その店で購入する人は,高額の買い物を強いられたり,アフターサービスが無かったりするので,不利にはなるでしょう.
メーカーとしては,同じ地域の「正規販売店」が競合して売上減を招いたりしたことが明確なら,当然に損害賠償請求の可能性は出てきます.
「正規販売店」という名称が社会を惑わせるという判断があれば,消費者センターなどが調整し排除はできると思います.
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不正競争防止法違反になる可能性はあります。



不正競争防止法では、以下の行為が「不正競争」とされています。

他人の商品等表示(中略)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し(中略)他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

ここで「営業と混同を生じさせる行為」というのは、正規販売代理店ではないのにあたかも正規販売代理店であるかのように言うことも含まれます。



(参考:ここで少し触れられています)
http://sendai.tsubasa-act.com/soudan/legal-consu …

以下、引用
「当該ブランド品の正規代理店でないにもかかわらず、正規代理店であるかのような表示をした場合(中略)不正競争防止法に反する可能性があります」
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定義が無いので違法にはなりません。



普通の代理店でも正規販売店を名乗ったり、
名乗ることを認めているメーカーも少なくありません。

なので違法性を問うことは出来ません。
出来ることはメーカーが店舗に対して損害賠償請求することぐらいです。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
メーカーが損害賠償するには、
どういった損害が考えられるでしょうか?

補足日時:2011/09/19 18:40
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