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母(父は死亡)の所有する土地に、母の家と私の家が2軒並んで建っています。
母は私が土地を相続することを望んでいます。

土地を相続する際に、同居している場合には200平方メートルについては80%の評価の減額がなされるのだと思いますが、生計を一にせず、隣家(母の所有する土地に建っている)に住んでいる場合には、上記の減額の特例は受けられないのでしょうか?
そのまま相続した土地に建つ住居で居住する場合でもダメでしょうか?

住民票の住居表示が1号違いなので、完全に別世帯となっています。
住民票を異動して同一世帯にしておけば可能でしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>相続税の基礎控除が下がるので対策を考えてますが、難しそうですね
貴方に子はいないんでしょうか。
もしいれば、その子をお母様の養子にすれば相続人が増えるので、控除額は増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
養子縁組みは敷居が高いので、ちょっと難しいですね。
母が一人で生活ができないような状態になれば、どちらかの家で実際に同居することも考えます。

お礼日時:2011/09/21 11:54

>生計を一にせず、隣家(母の所有する土地に建っている)に住んでいる場合には、上記の減額の特例は受けられないのでしょうか?


そのまま相続した土地に建つ住居で居住する場合でもダメでしょうか?
相続直前に住んでいた家(今住んでいる家)が貴方名義ならダメです。
そうでなければ受けられます。

>住民票を異動して同一世帯にしておけば可能でしょうか?
そこに実際は住んでいないのに、住民票だけ異動するということでしょうか。
可能かもしれませんが、「住民基本台帳法」違反及び「相続税法」違反(脱税)にあたりますね。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。
相続税の基礎控除が下がるので対策を考えてますが、難しそうですね。
総額を押さえるために、予め贈与税の掛からない範囲内で財産を分けた方が良いですね。

お礼日時:2011/09/20 11:02

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