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取締役会を廃止したことを登記した株主1人の法人である場合に、役員報酬を変更した場合には、取締役会議事録を作成するのでしょうか?お教えください。

A 回答 (3件)

不要です。

普通に株主総会に提案して、賛成決議していただき、株主総会議事録に記載すればいいのです。
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 株主1人の法人は、取締役会と言うのは存在しません、全て株主総会を開催により処理します。

したがって株主総会の議事録で記録します。
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取締役会廃止の登記をするということは、取締役での決定事項を含む内容について定款の内容も変更していると思います。


ですので、定款に従う必要があると思いますよ。

私の会社も取締役会を設置しない(取締役が3名未満2名であるため)という登記をしていますが、定款ではほとんどが株主総会での決議になっているかと思いますね。
同様の定款になっておられるのであれば、株主総会議事録の作成になると思います。
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